国民健康保険税の算定方法等

ページ番号1002907  更新日 2023年4月1日 印刷

国民健康保険税という目的税

豊田市にお住まいで職場の健康保険などに加入していない人は国民健康保険の加入者です。
そして、加入者がいる世帯では国保税を納付していただきます。
加入者ごとの金額を計算したうえで世帯単位で合計して、国民健康保険税の年税額を決定します。
愛知県への国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に充てるため、国民健康保険税を課税します。

医療保険分と後期高齢支援分と介護保険分の合算

国保税額は、医療保険分と後期高齢支援分と介護保険分の合計額です。
介護保険分の対象となるのは、40歳から64歳の加入者(介護保険2号被保険者)です。

内容・税率等(令和5年度)

(医療保険分)課税限度額65万円

所得割額

[総所得金額等(注釈1)-基礎控除額430,000円(注釈2)]×5.85%

均等割額
1人あたり26,100円×被保険者(加入者)数
平等割額
1世帯あたり22,000円

(後期高齢支援分)課税限度額22万円

所得割額
[総所得金額等(注釈1)-基礎控除額430,000円(注釈2)]×1.90%
均等割額
1人あたり9,000円×被保険者(加入者)数
平等割額
1世帯あたり6,500円

(介護保険分) 課税限度額17万円

所得割額
[総所得金額等(注釈1)-基礎控除額430,000円(注釈2)]×1.84%
均等割額
1人あたり9,400円×被保険者(加入者)数
平等割額
1世帯あたり5,800円

(注釈1)

総所得金額等とは、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額および山林所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得の金額、土地・建物等に係る長期・短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち、申告したものを含む)、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)、先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額の合計額です。
具体例は、下記のとおりです。
利子所得、配当所得、不動産所得、事業・その他の事業所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地等の譲渡等に係る事業所得等の金額、土地建物等の短期・長期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得の金額、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)、先物取引に係る雑所得等の金額、条約適用利子等に係る利子所得等の金額、山林所得、青色事業専従者給与所得の金額、事業専従者給与所得の金額

(備考)退職所得(退職金を一時金として受け取る場合)は、総所得金額等には含みません。ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。

国保税の所得割額算定における、控除の取り扱いは下記のとおりです。

  • 控除が認められるもの
    純損失の繰越控除、青色事業専従者控除、事業専従者控除、長期・短期譲渡所得等の特別控除
  • 控除が認められないもの
    雑損控除(繰越控除を含みます)、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障がい者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除

(注釈2)

基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超えると逓減し、2,500万円を超えると消失します。(地方税法第314条の2第2項)

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