高齢者の予防接種

ページ番号1003103  更新日 2024年4月1日 印刷

予防接種法に基づき、高齢者等は高齢者用肺炎球菌感染症、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の予防接種を公費(一部自己負担あり)で受けることができます。年度によって実施期間、対象年齢が異なる場合があります。

定期予防接種

高齢者用肺炎球菌感染症

肺炎は主に細菌やウイルスなどが肺に入り込んで起こる肺の炎症です。その原因菌は肺炎球菌が最も多く占めます。予防接種によって肺炎球菌による肺炎などの感染症の予防と罹患時の重症化を防止することができます。

ところ

対象

接種時点で、豊田市に住民登録があり、以下の1、2のいずれかに該当する者。ただし、今までに公費・自費を問わず過去に一度でも肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)を接種したことがある方は対象外となります。

  1. 65歳の者
  2. 満60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全による免疫の機能に障がいを有する人(身体障がい者手帳1級程度の人)

備考:対象者には予防接種券を交付します。

費用(自己負担分)

自己負担分 2,000円(予防接種券の提示が必要)
ただし、生活保護受給者、中国残留邦人支援給付制度に該当する者は無料

持ち物

予防接種券、健康保険証、費用

受け方

「高齢者用肺炎球菌ワクチン接種実施医療機関」に記載してある実施医療機関に事前に予約してください。

その他

  • 予防接種券を紛失した場合や転入の場合は、感染症予防課までご連絡ください。(接種前に限る)
  • 予防接種を受ける時に予防接種券が必要です。予防接種券がなければ公費では受けることはできません。
  • 各医療機関にあるワクチンの在庫状況や予約状況は、市では把握しておりません。
  • 過去に肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)を接種したことがある方で、2回目以降の接種を希望する場合は全額自己負担での接種となります。
  • 対象2に該当した場合は、予防接種券を発行しますので、感染症予防課までご連絡ください。

インフルエンザ

インフルエンザは急な発熱など、通常のかぜよりも症状が激しく、気管支炎、肺炎などを併発し、死亡に至る場合もありますが、予防接種を受けていれば、かかったとしても重症化を防止することができます。

令和6年度の詳細については、時期が近づいたら情報を掲載します。

新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症は、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。予防接種を受けていれば、かかったとしても重症化を防止することができます。

 豊田市・みよし市外での接種を希望される方へ

かかりつけ医が市外の場合や、施設入所や介護等の諸事情により他市町村に長期滞在する場合など、豊田市・みよし市で予防接種を受けることが困難な場合は、接種前に手続きが必要となります。

県外で定期の予防接種を希望される方へ

申請前に注意事項を必ずご確認ください。

なお、紙で申請いただく場合、申請書は以下の申請書(様式F)をダウンロードしていただくか、もしくは感染症予防課にご連絡ください。

下記申し込みフォームから、電子申請いただけます。

県内の他市町村で定期の予防接種(愛知県広域予防接種事業)を希望される方へ

申請前に必ず注意事項を確認してください。

(インフルエンザ予防接種については令和6年10月15日以降の接種が対象となりますのでご注意ください)

接種を希望する医療機関が、「愛知県広域予防接種事業 協力医療機関」に登録されていることを確認の上、接種前に申請手続きを行ってください。

なお、紙で申請いただく場合、申請書は以下の申請書(様式G)をダウンロードしていただくか、もしくは感染症予防課にご連絡ください。

下記申し込みフォームから、電子申請いただけます。

豊田市個別予防接種業務委託承諾医療機関の方へ

予防接種法に基づく定期の予防接種を行う医療機関名称や接種協力医師名等については、予防接種法施行令の定めにより公告することとなっています。
そのため、豊田市では、医療機関からの『豊田市個別予防接種業務委託 承諾書』の提出に基づき医療機関名称・接種協力医師名等を公告しております。万が一、当該年度内に変更が生じた場合は、速やかに届出が必要です。変更届の様式については、子どもの予防接種のページをご参照ください。

予防接種健康被害救済制度

予防接種法に基づく定期の予防接種を接種し、接種後に重い副反応を疑う症状がみられた場合を健康被害と呼んでいます。健康被害が発生した場合は健康被害に関する請求ができます。ただし、接種した予防接種と健康被害の因果関係があると厚生労働大臣が認定した場合のみ健康被害に対する給付を受けることができます。
なお、予防接種法に基づく定期の予防接種以外の任意の予防接種において、接種後に健康被害が生じた場合については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償になります。請求方法及び請求期限等の詳細については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご確認ください。

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このページに関するお問合せ

保健部 感染症予防課
業務内容:予防接種、結核予防、感染症の予防、環境衛生などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6180 ファクス番号:0565-34-6929
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