予防接種券に関するQ&A

ページ番号1064765  更新日 2025年4月1日 印刷

Q:接種券はいつ頃発送されますか?
A:定期接種の接種券の発送時期は下記のとおりです。
【子どもの予防接種】
一括券(ロタ/B型肝炎/小児用肺炎球菌/5種混合/BCG/麻しん風しん混合第1期/水痘):生後1か月になる月の下旬
日本脳炎第1期:3歳の誕生月の下旬
麻しん風しん混合第2期:年長児の学齢になる年度の4月上旬
日本脳炎第2期:9歳の誕生月の下旬
2種混合(破傷風・ジフテリア)第2期:11歳の誕生月の下旬
子宮頸がん(女性):中学1年生相当になる年度の5月下旬
【高齢者の定期接種】
高齢者肺炎球菌:65歳の誕生月の翌月上旬
帯状疱疹:対象の年齢になる前年度の3月下旬
インフルエンザ/新型コロナワクチン:毎年9月下旬

Q:接種券を紛失してしまいました。再発行してもらえますか?
A:定期接種の対象の方であれば再発行します。手続きは下記のとおりです。
(1)電子申請(下記フォームより。子どもの予防接種の場合は母子健康手帳等をご用意ください)
(2)感染症予防課(0565-34-6180)に電話で連絡
(3)直接、感染症予防課窓口(東庁舎4階)にて申請

↑子どもの接種券再発行はこちら 

↑高齢者の接種券再発行はこちら

電子申請と電話の場合は郵送、窓口申請の場合は即日発行します。接種券を持たずに接種した場合は全額自己負担になりますのでご注意ください。

Q:名字や住所に変更があった場合、接種券はそのまま使えますか?
A:名字の変更や、豊田市内での転居であればそのままお使いいただけます。名字の場合は二重線で訂正を、住所の場合は変更後の住所を記入していただいて構いません。

Q:一度豊田市から転出しましたが、再度転入しました。転出前の接種券はそのまま使えますか?
A:転出前にお送りした接種券は使えません。改めて接種券を発行しますので、お子様の場合は下記フォームより電子申請していただくか、母子健康手帳等を持って感染症予防課(東庁舎4階)へお越しください。高齢者の方は、感染症予防課へお越しいただくか、電話にてご連絡ください。

Q:定期接種の対象年齢を過ぎてしまいました。接種券は使えますか?
A:対象年齢・期間を過ぎた場合、市からお送りした接種券は使えません。接種を希望される場合は全額自己負担での任意接種となります。
なお、長期療養等の特別な事情により、やむを得ず定期接種の機会を逸したお子様については、感染症予防課へご相談ください。

Q:任意接種の場合、接種券は発行してもらえますか?
A:任意接種の接種券は発行していません。

Q:豊田市・みよし市以外の病院で予防接種を受けたいです。接種券はそのまま使えますか?
A:接種前に別途手続きが必要です。ただし、申請できるのは定期接種のみです。
「愛知県内での接種」と「県外での接種」では申請様式が異なりますのでご注意ください。手続きは下記のとおりです。
(1)下記リンク先より電子申請
(2)申請書をホームページからダウンロード、または感染症予防課より取り寄せて郵送
(3)直接、感染症予防課窓口(東庁舎4階)にて申請
どの方法で申請されても、接種に必要な書類の準備には7~10日程度の日数を要します。余裕をもってお手続きください。

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このページに関するお問合せ

保健部 感染症予防課
業務内容:予防接種、結核予防、感染症の予防、環境衛生などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6180 ファクス番号:0565-34-6929
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