子宮頸がん予防ワクチンについて

ページ番号1053044  更新日 2024年6月14日 印刷

予防接種法に定められる定期予防接種のうち、子宮頸がん予防ワクチンについての情報を掲載しています。

キャッチアップ接種2025年3月末まで

キャッチアップ接種(注釈)は今年度で終了となります。
令和7年3月31日までに接種を完了するには、令和6年9月までに接種を開始することが必要です。

(注釈)キャッチアップ接種とは、定期接種の機会を失った方に対して公平な接種機会を確保するために、令和4年4月1日~令和7年3月31日に実施する予防接種のこと

子宮頸がんとは

子宮頸がんは子宮の頸部という子宮の出口に近い部分にできるがんのことで、若い世代の女性のがんの中で多くを占めるがんです。
日本では毎年、約1.1万人の女性がかかる病気で、さらに毎年、約2,900人の女性が亡くなっています。患者さんは20歳代から増え始めて、30歳代までにがんの治療で子宮を失ってしまう(妊娠できなくなってしまう)人も、1年間に約1,000人います。
がんはヒトパピローマウイルス(HPV)と呼ばれるウイルスの感染で生じることが分かっています。感染は主に性的接触によって起こり、女性の多くが一生に一度は感染すると言われています。感染しても多くの場合数年以内にウイルスが消失しますが、一部が持続的に感染することでがんになると考えられています。
200種類以上の遺伝子型があるHPVの中で、子宮頸がんの約50~70%はHPV16型、18型の感染が原因とされています。

子宮頸がん予防ワクチンについて

定期予防接種で接種できるワクチンは「サーバリックス」「ガーダシル」「シルガード」の3種類です。これらのワクチンは、子宮頸がんを起こしやすいタイプであるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。接種を希望する場合は、どれか1種類を選択の上、原則初回接種に使用したワクチンを合計2回または3回接種します。

(備考)「シルガード」は令和5年4月1日から定期接種化。詳細情報は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

また、ワクチンで防げないHPV感染もあるため、子宮頸がん検診を定期的に受診することが大切です。豊田市では、20歳以上の女性を対象に実施していますので、2年に1回受診するようにしましょう。

検診については以下のページ

対象者:次の1,2の両方を満たす方

定期接種

  1. 接種時点で豊田市に住民登録のある方
  2. 小学校6年生~高校1年生の年齢に相当する女子

キャッチアップ接種

  1. 接種時点で豊田市に住民登録のある方
  2. 平成9年度~平成19年度生まれの女性で子宮頸がん予防ワクチンの接種を3回完了していない方

公費による無料接種は2025(令和7)年3月31日までです。
接種は合計3回で、完了するまでに約6か月間かかります。まだ接種を受けていない方は、第1回目の接種を9月までに開始するよう、お早目の接種をご検討ください。

接種回数と間隔

サーバリックス(合計3回)

1回目の接種から1か月後に2回目、1回目の接種から6か月後に3回目を接種します。
この間隔で接種できない場合は、1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて2回目を行った後、1回目の接種から5か月以上、かつ2回目の接種から2か月半以上の間隔をおいて3回目を接種します。

ガーダシル(合計3回)

1回目の接種から2か月後に2回目、1回目の接種から6か月後に3回目を接種します。
この間隔で接種できない場合は、1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて2回目、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。

シルガード(合計3回、15歳未満の方は合計2回でも可)

合計3回接種の場合、1回目の接種から2か月後に2回目、1回目の接種から6か月後に3回目を接種します。この間隔で接種できない場合は、1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて2回目、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目を接種します。
合計2回接種の場合(1回目の接種を15歳未満で受ける方のみ)、1回目の接種から6か月後に2回目を接種します。この間隔で接種できない場合は、1回目の接種から5か月以上間隔をおいて2回目を接種します。なお、2回目の接種が1回目の接種から5か月未満である場合、3回目の接種を実施します。この場合、3回目の接種は2回目の接種から3か月以上間隔をおいて接種します。

接種回数と間隔

豊田市・みよし市外での接種を希望される方へ

かかりつけ医が市外の場合や、里帰り出産等の諸事情により県外や県内の他市町村に長期滞在する場合など、豊田市・みよし市で予防接種を受けることが困難な場合は、接種前に手続きが必要となります。

詳しくは以下のページをご覧ください

自費で接種した方への払い戻しについて

HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃した方で、すでに自費で接種を受けた方に対して接種費用の償還払い(払い戻し)を実施します。
接種費用の支払を証明する書類を紛失した場合、接種した医療機関に支払証明書等の発行が可能かどうか、必ずお問合せください。接種費用の支払いを証明する書類を用意できない場合は、市が定める金額になります。なお、証明書等の発行に要した文書料は払戻しの対象外です。
詳しくは以下のPDFをご覧ください。

予防接種券の発送時期、予防接種の受け方等

以下のページをご覧ください。

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