臓器提供の意思表示にご協力を

ページ番号1002991  更新日 2024年4月1日 印刷

臓器提供意思表示についての紹介です。

臓器提供について

臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下し、移植でしか治療できない方と死後に臓器を提供してもいいという方を結ぶ医療であり、提供は脳死後あるいは心臓が停止した死後に行います。
第三者の善意による臓器提供がなければ成り立たない医療です。
あなたの意思で救える命があります。
自分の意思を尊重するためにも、臓器移植について考え、家族と話し合い、「提供する」「提供しない」どちらかの意思を表示しておくことが大切です。

意思表示について

臓器を提供する意思表示は15歳以上の方であればどなたでも可能です。
意思表示は、「臓器を提供する」という意思だけでなく、「臓器を提供しない」という意思表示もできます。
臓器を提供しないという意思表示がある場合には本人の意思が尊重されるため、家族が提供を希望しても提供されることはありません。

(注意)提供しない意思については、15歳未満の方の意思表示も有効です

意思表示の方法

臓器提供の意思表示の方法は大きく分けて3つの方法があります。

  1. 意思表示カードへの記入
  2. インターネットによる意思登録
  3. 運転免許証・健康保険証・マイナンバーカードの意思表示欄への記入

(注意)意思表示カードは、健康政策課で配布しています。

詳細については以下のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問合せ

保健部 健康政策課
業務内容:健康づくりに関する施策立案、健(検)診(成人向け)、歯科保健、医事・薬事に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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