豊田市事業者向け太陽光発電設備設置事業費補助金
市内事業者に対しリース・PPAにより太陽光発電設備を貸与する事業者、再エネ型V2Hを設置する事業者に対し、その費用の一部を補助します。
補助制度の内容
チラシ、申請ガイド及び要綱をご確認のうえ申請してください。
- 申請ガイド
現在準備中です。 - 要綱
リース又はPPAの太陽光発電設備導入に対する要綱
再エネ型V2H導入に対する要綱
受付期間
令和7年5月1日(木曜日)~令和8年2月16日(月曜日)
(備考)申請額が予算額に達した時点で、受付を終了します。
補助対象者
(備考)補助金の申請は1事業者につき同一年度内1回限りです
- 補助対象者は、導入する設備により異なりますのでご注意ください。
- 補助対象者の要件は、下記図記載文言及び各交付要綱の第4条をご確認ください。
<1.リース又はPPAの太陽光発電設備導入の場合>
- 市内事業者に対してリースにより太陽光発電設備を貸与する事業者
- 市内事業者に対してPPAにより電気を供給する事業者
<2.再エネ型V2H導入の場合>
- V2Hを導入する事業者
(注釈1)の補助金を受けた事業者により、リース又はPPAで太陽光発電設備を導入した事業者が、付帯設備としてV2Hを導入することが条件です。(その他要件は、下記図記載の文言及び交付要綱第4条をご確認ください)
補助対象設備
<1.リース又はPPAの太陽光発電設備導入の場合>
以下の設備の要件を、すべて満たす必要があります。
(1)太陽電池モジュールは、JETの太陽電池モジュール認証を受けたもの又はそれに準じた性能を持つものであること。また、IEC規格に基づき、JETが認証した太陽電池モジュール、又は、IECEE-PV-FCS制度に加盟している海外認証機関の認証についても同等と判断する。
(2)太陽光発電設備等の導入される場所が、市内の事業所内であること。
(3)FIT制度又はFIP制度の認定を取得しないこと。
(4)接続供給(自己託送)を行わないものであること。
(5)未使用品であること。
(6)毎月の発電電力量や電気使用量が確認できる設備であること。
(7)市が実施する他の補助、他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業に含まれる設備でないこと。
<2.再エネ型V2H導入の場合>
以下の設備の要件を、すべて満たす必要があります。
(1)国の補助事業における補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録されているもの。
(2)未使用のもの。
(3)賃貸借契約等による設置ではないもの。
(4)補助金交付決定時点において、豊田市事業者向け太陽光設置事業費補助金(太陽光発電設備設置に対する補助)における、補助対象として交付決定を受けている太陽光発電設備の付帯設備であるもの
(5)市が実施する他の補助、他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業に含まれる設備でないこと。
(備考)要件(1)については、一般社団法人次世代自動車復興センターホームページからご確認ください。
<検索方法はこちら>
補助金額
申請方法
提出書類一式を全てそろえて、必要事項・書類を記入・添付して、環境政策課補助金受付窓口へ持参するか、下記宛先へ郵送。
<郵送時の宛先>
〒471-8501
豊田市西町3丁目60番地
豊田市役所環境政策課
「補助金窓口」係
(備考)郵送の場合は事前に下部お問合せ先までご連絡ください。
(備考)申請の際は、申請ガイド及びチラシをご確認の上申請してください。
申請の流れ・提出書類
(備考)補助対象設備ごとに、申請の流れが異なりますのでご注意ください。
<1.リース又はPPAの太陽光発電設備導入の場合>
契約・事業着手の前と後で、2回手続きが必要です。
1回目の申請と、2回目の申請で提出期限及び提出書類が異なるためご注意ください。
1回目の申請(交付申請)
- 提出期限:契約・事業着手前に提出。
- 提出書類
下記書類を全て揃え、提出。
提出書類一覧
様式
(備考)印刷し、提出してください。
-
様式第1号(補助金交付申請書) (Word 15.3KB)
-
様式第2号(事業実施に係る承諾書) (Word 17.4KB)
-
様式第3号(太陽光発電設備設置計画書) (Word 17.4KB)
-
様式第4号(役員一覧表) (Word 17.0KB)
2回目の申請(完了実績報告)
- 提出期限:事業完了日から2か月以内に提出。
ただし、令和8年2月16日(月曜日)より後には提出できません。 - 提出書類
下記書類を全て揃え、提出。(備考)補助対象設備ごとに提出書類が異なりますのでよくご確認ください。
提出書類一覧
様式
(備考)印刷し、提出してください。
その他申請時提出書類
交付決定前にやむを得ない理由で事業に事前着手する場合
1回目の申請(交付申請)と合わせて、事前着手届を提出すること。
-
様式第7号(事前着手届) (Word 16.9KB)
(備考)交付決定がなされなかった場合に生じる損失等は申請者の責任となります。
実際の事業内容が交付申請時に申請した事業内容から変更のある場合
- 補助金の額に影響がある変更は、変更交付申請書を提出すること。
- 補助金の額に影響がない軽微な変更の場合は、軽微変更届出書を提出すること。
交付の申請を取り下げる場合
申請取下げ書を提出すること。
<2.再エネ型V2H導入の場合>
対象設備設置の前と後で、2回手続きが必要です。
1回目の申請と、2回目の申請で提出期限及び提出書類が異なるためご注意ください。
1回目の申請(設置予定届)
- 提出期限:対象設備の設置完了日前(注釈1)に提出。
- 提出書類
「設置予定届出書」に必要事項を記入し、提出。
2回目の申請(交付申請兼実績報告)
- 提出期限:対象設備の設置完了日(注釈1)から2か月以内に提出。
ただし、令和8年2月16日(月曜日)より後には提出できません。 - 提出書類
【提出書類一覧】
下記記載の書類を全て揃え、提出。
様式
(備考)印刷し、提出してください。
<(注釈1)導入設置完了日の定義>
設置完了日は、次に掲げる日のうち、いずれか遅い日とする。
(1)対象設備の保証開始日。
(2)補助対象経費の支払が完了した日。ただし、補助対象経費の一部又は全部を分割払する場合は、分割払に係る契約書の締結日又は分割払でない補助対象経費の支払が完了した日のいずれか遅い日。
注意事項
- 補助金は予算の上限に達し次第、予定より早期に終了する場合があります。
- 仮に虚偽の申請があった場合は、補助金を全額返還していただきます。
よくある質問
現在準備中です。
お問合せ先
補助金の申請方法・手続き・予算残額など、補助金申請全般に関すること
環境部 環境政策課 補助金窓口
〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター1階
電話0565-41-7391 ファクス0565-41-7392
メールアドレス:ecolife@city.toyota.aichi.jp
事業設計に関すること
環境部 環境政策課
〒471-8501 愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所環境センター1階
電話0565-34-6650 ファクス02565-34-6759
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。