重症心身障がい児・者等の家族介護者負担軽減事業費補助金

ページ番号1024004  更新日 2021年4月1日 印刷

概要

重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複し寝たきり状態であり、かつ日常的に医療的ケアを必要とする障がい児及び障がい者(以下「重症心身障がい児・者等」という。)及び指定難病患者を医療機関で短期的に預かることで、日常的に介護する家族の負担を軽減し、重症心身障がい児・者等及び指定難病患者とその家族の福祉の向上を図ります。

補助対象事業者

あらかじめ豊田市に登録をした医療機関

補助利用対象者

あらかじめ豊田市に登録をした重症心身障がい児・者等及び指定難病患者

補助額

(1)個室利用料金補助

個室を利用して補助利用対象者を預かった場合は、補助利用対象者や同居する世帯員の所得区分に応じて、下表に掲げる基準額を補助します。

利用対象者区分

所得区分

基準額

18歳未満の重症心身障がい児

【標準1】

保護者の属する住民基本台帳での世帯全員の市町村民税所得割額の合計が28万円未満

補助事業者が定める1日当たりの個室料金

(上限10,000円)

【高額1】

保護者の属する住民基本台帳での世帯全員の市町村民税所得割額の合計が28万円以上

補助事業者が定める1日当たりの個室料金に10分の5を乗じた額

(備考)円未満切捨て

(上限5,000円)

18歳以上の重症心身障がい者

【標準2】

利用対象者とその配偶者の市町村民税所得割額の合計が16万円未満

補助事業者が定める1日当たりの個室料金

(上限10,000円)

【高額2】

利用対象者とその配偶者の市町村民税所得割額の合計が16万円以上

補助事業者が定める1日当たりの個室料金に10分の5を乗じた額

(備考)円未満切捨て

(上限5,000円)

(2)短期入所実施支援補助

重症心身障がい児・者等の預かりを、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定される短期入所として実施する場合は、次に掲げる金額を補助します。

看護師配置7:1以上の場合 1日当たり30,000円
看護師配置上記以外の場合 1日当たり10,000円

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業務内容:障がい者福祉の企画・調整、福祉団体の育成・指導、障がい福祉施設などに関すること
〒471-8501
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