市街化調整区域におけるその他の建築について
市街化調整区域における建築には、豊田市長の許可が必要です。以下に工場等の建築に関する基準の概要を示します。さらに詳しいものについては関連情報の「開発許可制度 立地基準(法第34条)/市街化調整区域」を御確認ください。
その他
該当号 |
主な要件等 |
---|---|
法8号の2 (市街化調整区域の災害危険区域等からの移転) |
1 従前の建築物の要件 (1)豊田都市計画区域の市街化調整区域で開発不適区域(災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域のいずれかの区域)内【必】 (2)都市計画法上適法な建築物【必】 (3)予定建築物の建築完了後1年以内に除却【必】 2 申請地の要件 (1)開発不適区域外【必】 (2)敷地面積 従前の面積の1.5倍以内【必】 3 予定建築物の要件 (1)用途 原則として、従前と同一【必】 (2)延床面積 従前の延床面積の1.5倍以内【必】 4 注意 予定建築物等の建築等の完了後、許可を受けた者の都合ではない事情等やむを得ない理由がないにも関わらず、従前建築物等の取り壊しがなされない場合、許可を受けた者は、法第81条の規定等により罰を受け、この許可を受けて建築した建築物等の使用禁止等の監督処分を受けることがあります。 |
法10号 (地区計画) |
以下のいずれかの区域内で、当該地区計画に適合 (1)地区整備区域規定済み地区計画区域 (2)集落地区整備計画規定済み集落地区計画区域内 |
審2号 (収用移転) |
1 申請地の要件 (1)従前地が豊田市内又は豊田都市計画区域内【必】 (2)敷地面積 従前の面積の1.5倍以内【必】(予定建築物の用途が専用住宅の場合は、1.5倍又は500平方メートル以下) 2 予定建築物の要件 (1)用途 原則として、従前と同一【必】 (2)延床面積 従前の延床面積の1.5倍以内【必】 |
審5号 (社寺仏閣) |
施設の要件 (1)地域的性格の強い鎮守、社、庚申堂、地蔵堂等 (2)以外の宗教活動上の施設 ア 予定建築物の要件 宗教法人の境内建築物【必】 イ 申請地の要件 周辺の市街化調整区域に信者が多数居住【必】 |
審17号 (二特規模未満の運動・レジャー施設併設建築物) |
1 申請地の要件 住宅密集地から50m以上離れ、6m以上幅員道路に接道【必】 2 予定建築物の要件 延床面積は、申請地の面積の5%以内【必】 |
関連情報
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
都市整備部 開発調整課
業務内容:都市計画法開発許可制度、開発手続条例、宅地造成等規制法などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6744 ファクス番号:0565-34-6011
お問合せは専用フォームをご利用ください。