市街化調整区域における工場、倉庫の建築について
市街化調整区域における工場、倉庫の建築は、豊田市長の許可が必要です。以下に工場、倉庫の建築に関する基準の概要を示します。さらに詳しいものについては関連情報の「開発許可制度 立地基準(法第34条)/市街化調整区域」を御確認ください。
工業系
該当号 |
主な要件等 |
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法2号(調整区域内鉱物資源等利用) |
1 業種等の要件 ア 当該市街化調整区域で産出する原料等の使用50%以上【必】 イ 産業廃棄物を処理しないこと。【必】 3 申請地の要件 原料採取場所の至近【必】 4 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。 |
法4号(市内調整区域産農林水産物加工) |
1 業種等の要件 |
法7号(調整区域の工場の関連事業所) |
1 既存工場の要件 (1)業種は以下のいずれか【必】 鉱業 採石業 砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 (2)市街化調整区域にある適法な建築物の工場【必】 (3)関連事業所の設置により、事業が効率化・質的改善【必】 2 申請地の要件 (1)既存工場から1.1キロメートル以内、かつ、既存工場と別敷地【必】 (2)既存工場の面積以下【必】 3 予定建築物の用途の要件 (1)原材料又は生産物の、既存工場への依存又は納入割合が、50%以上【必】 (2)既存工場の延床面積以下【必】 4 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。 |
法8号(火薬庫) |
1 予定建築物の用途の要件 火薬類取締法第12条に規定される火薬庫【必】 2 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。 |
審7号(調整区域の既存工場拡張) |
1 既存工場の要件 (1)業種は以下のいずれか【必】 鉱業 採石業 砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 (2)市街化調整区域に適法に立地して10年以上経過【必】 2 申請地の要件 既存工場の隣接地で、既存工場の敷地と一体敷地【必】 3 拡張部分の規模の要件 建築物及び敷地は、既存工場の規模以下【必】 4 事業の要件 事業の効率化・質的改善が図られ、増産が主目的でない。【必】 5 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。 |
審8号(幹線道路沿道等流通業務施設) |
1 予定建築物の用途の要件 2 申請地の要件 (1)1(1)の場合【必】 高速道路又は自動車専用道路のインターチェンジ等から5キロメートル以内で、歩車道が分離した幅員12メートル(インターチェンジ等から1.1キロメートル以内の場合は幅員9メートル)以上の道路に接する土地 (2)1(2)、(3)のいずれかの場合【必】 (3)遮光のための塀等の外周への設置【必】 3 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。 |
審10号(地域振興工場等) |
1 予定建築物で営む事業の業種と、予定建築物の用途の要件 (1)1のaに掲げる事業の業種等に該当する場合【必】 (2)1のbに掲げる事業の業種等に該当する場合【必】 都市計画マスタープランの工業地の方針に示された地域で、以下のいずれか(積極的に保存すべき区域等を除く。) 3 その他の要件 (1)1のaに掲げる事業の業種等に該当する場合 ア 主たる出入口の接する道路幅員が、9メートル(1ha未満は6メートル)【必】 イ 工場が自己の業務用【必】 ウ 申請地の面積は5ha未満(地区計画が定められる場合は20ha未満)【必】 エ 緑地帯の設置 (2)1のbに掲げる事業の業種等に該当する場合 ア 外壁等から、道路まで4メートル、敷地境界まで2メートルの離隔【必】 イ (1)ア~エ【必】 4 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。 |
審11号(大規模既存集落線引き前居住者の小規模事業所) |
1 申請者の要件 大規模既存集落内に線引き前から居住する者【必】 2 申請地の要件 申請者住所地と同一の大規模既存集落内【必】 3 予定建築物の用途の要件 工場 事務所 店舗 運動レジャー施設【いずれか】 4 申請地の要件 500平方メートル以下【必】 4 注意 この許可による建築物の事業を営む事業者の変更は、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法により本人や関係者が罰せられることがあります。 |
審13号 (土地利用管理施設 |
1 既存の土地利用の要件 資材置場 駐車場【いずれか】 2 申請地の要件 既存の土地利用の面積の5%以下かつ100平方メートル以下【必】 3 予定建築物の要件 (1)用途 事務所 倉庫 休憩所【いずれか】 (2)規模 2階建て以下【必】 4 注意 この許可の建築物の既存敷地の管理目的以外の使用は、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法により本人や関係者が罰せられることがあります。 |
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