市街化調整区域における工場、倉庫の建築について

ページ番号1051384  更新日 2022年10月6日 印刷

市街化調整区域における工場、倉庫の建築は、豊田市長の許可が必要です。以下に工場、倉庫の建築に関する基準の概要を示します。さらに詳しいものについては関連情報の「開発許可制度 立地基準(法第34条)/市街化調整区域」を御確認ください。

工業系

該当号

主な要件等

法2号(調整区域内鉱物資源等利用)

1 業種等の要件
【(1)(2)いずれか】
(1)以下のいずれかの業種
鉱業 採石業 砂利採取業 セメント製造業 生コンクリート製造業 粘土がわら製造業 採石製造業
(2)以下のいずれかの必要による施設
ア 取水 導水 利水 浄化
イ 当該地域取水した水を当該地域で使用しなければならない特別の必要があると認められるもの
2 事業の内容の要件(1(1)の業種)

ア 当該市街化調整区域で産出する原料等の使用50%以上【必】

イ 産業廃棄物を処理しないこと。【必】

3 申請地の要件

原料採取場所の至近【必】

4 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。

法4号(市内調整区域産農林水産物加工)

1 業種等の要件
【(1)(2)いずれか】
(1)農林漁業用の建築物で、開発許可の適用除外とならないもの
(2)畜産食料品製造業 水産食料品製造業 精穀・製粉業 砂糖製造業 野菜かん詰・果実かん詰・農産保存食料品製造業 動植物油脂製造業 配合飼料製造業 製茶業 でん粉製造業 一般製材業 倉庫業(農林水産物の貯蔵用に限る。)等
2 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。

法7号(調整区域の工場の関連事業所) 

1 既存工場の要件

(1)業種は以下のいずれか【必】

鉱業 採石業 砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業

(2)市街化調整区域にある適法な建築物の工場【必】

(3)関連事業所の設置により、事業が効率化・質的改善【必】

2 申請地の要件

(1)既存工場から1.1キロメートル以内、かつ、既存工場と別敷地【必】

(2)既存工場の面積以下【必】

3 予定建築物の用途の要件

(1)原材料又は生産物の、既存工場への依存又は納入割合が、50%以上【必】

(2)既存工場の延床面積以下【必】

4 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。

法8号(火薬庫)

1 予定建築物の用途の要件 火薬類取締法第12条に規定される火薬庫【必】

2 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。

審7号(調整区域の既存工場拡張)

1 既存工場の要件 

(1)業種は以下のいずれか【必】

鉱業 採石業 砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業

(2)市街化調整区域に適法に立地して10年以上経過【必】

2 申請地の要件 既存工場の隣接地で、既存工場の敷地と一体敷地【必】

3 拡張部分の規模の要件 建築物及び敷地は、既存工場の規模以下【必】

4 事業の要件 事業の効率化・質的改善が図られ、増産が主目的でない。【必】

5 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。

審8号(幹線道路沿道等流通業務施設)

1 予定建築物の用途の要件
【(1)(2)(3)いずれか】
(1)物流総合化効率化法の特定流通業務施設
(2)貨物自動車運送事業法の一般貨物自動車運送事業用の建築物
(3)倉庫業法の倉庫

2 申請地の要件

(1)1(1)の場合【必】

高速道路又は自動車専用道路のインターチェンジ等から5キロメートル以内で、歩車道が分離した幅員12メートル(インターチェンジ等から1.1キロメートル以内の場合は幅員9メートル)以上の道路に接する土地

(2)1(2)、(3)のいずれかの場合【必】
【ア イ いずれか】
ア 4車線以上の国道、県道又は市道のいずれかに接する土地

イ 高速道路又は有料道路のインターチェンジ又は料金所から1.1キロメートル以内で歩車道が分離した幅員9メートル以上の道路に接する土地

(3)遮光のための塀等の外周への設置【必】

3 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。

審10号(地域振興工場等)

1 予定建築物で営む事業の業種と、予定建築物の用途の要件
【a b いずれか】
a 技術先端型業種(審査基準参照)の工場又は研究所
b 申請地が3,000平方メートル以上の製造業(日本標準産業分類大分類E)の工場
2 申請地の要件

(1)1のaに掲げる事業の業種等に該当する場合【必】
市街化調整区域全域(積極的に保存すべき区域等を除く。)

(2)1のbに掲げる事業の業種等に該当する場合【必】

都市計画マスタープランの工業地の方針に示された地域で、以下のいずれか(積極的に保存すべき区域等を除く。)
【(ア)(イ)(ウ)いずれか】
(ア)次のICの1.1キロメートル以内
上郷スマートIC 豊田南IC 豊田東IC 豊田藤岡IC 猿投グリーンロード八草IC 八草東IC 西広瀬IC 枝下IC
(イ)敷地20ha以上の工場に隣接
(ウ)敷地20ha以上の工場に近接し、かつ、幅員9m以上の国、県又は市道に接する。

3 その他の要件

(1)1のaに掲げる事業の業種等に該当する場合

ア 主たる出入口の接する道路幅員が、9メートル(1ha未満は6メートル)【必】

イ 工場が自己の業務用【必】

ウ 申請地の面積は5ha未満(地区計画が定められる場合は20ha未満)【必】

エ 緑地帯の設置

(2)1のbに掲げる事業の業種等に該当する場合

ア 外壁等から、道路まで4メートル、敷地境界まで2メートルの離隔【必】

イ (1)ア~エ【必】

4 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。

審11号(大規模既存集落線引き前居住者の小規模事業所)

1 申請者の要件

大規模既存集落内に線引き前から居住する者【必】

2 申請地の要件

申請者住所地と同一の大規模既存集落内【必】

3 予定建築物の用途の要件

工場 事務所 店舗 運動レジャー施設【いずれか】

4 申請地の要件

500平方メートル以下【必】

4 注意 この許可による建築物の事業を営む事業者の変更は、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法により本人や関係者が罰せられることがあります。

審13号 (土地利用管理施設

1 既存の土地利用の要件

資材置場 駐車場【いずれか】

2 申請地の要件

既存の土地利用の面積の5%以下かつ100平方メートル以下【必】

3 予定建築物の要件

(1)用途 事務所 倉庫 休憩所【いずれか】

(2)規模 2階建て以下【必】

4 注意 この許可の建築物の既存敷地の管理目的以外の使用は、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法により本人や関係者が罰せられることがあります。

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