市街化調整区域における社会福祉施設の建築について

ページ番号1051387  更新日 2022年10月6日 印刷

市街化調整区域における社会福祉施設の建築は、豊田市長の許可が必要です。以下に社会福祉施設の建築に関する基準の概要を示します。さらに詳しいものについては関連情報の「開発許可制度 立地基準(法第34条)/市街化調整区域」を御確認ください。

社会福祉施設系

該当号

主な要件等

法1号(公益施設)

1 申請地の要件

(1)位置 45戸以上の建築物が本市の市街化調整区域で連たん【必】

(2)面積 
社会福祉事業:2,000平方メートル以下【必】

診療所:1,000平方メートル以下【必】

2 業種の要件
【(1)(2)(3)いずれか】
(1)社会福祉事業の施設(保育所を除く。利用者が利用する施設に限る。)

(2)医療法に規定する診療所

(3)学校、保育所

3 予定建築物の要件 高さ10メートル以下【必】

4 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。

審9号(有料老人ホーム)

 

1 事業の要件

市の「有料老人ホーム設置運営指導指針」に適合し、市福祉部局による福祉施策上必要な施設であることの認定【必】

2 予定建築物の要件

高さ10メートル以下【必】

3 申請地の要件

原則、6メートルの幅員(3,000平方メートル以下で通行上支障のない場合は4メートル)道路に接道【必】

4 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。

審12号(介護老人保健施設)

 

1 事業の要件

(1)生計困難者に対して、無料又は低額な費用で利用させるもの(介護保険法第2条第3項第10号)以外の介護老人保健施設【必】

(2)厚生労働省の「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」に適合【必】

(3)市の「指定居宅サービス事業等の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例」に適合【必】

(4)開設が確実に許可される見込みの市福祉部局の認定【必】

2 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。

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