市街化調整区域における社会福祉施設の建築について
市街化調整区域における社会福祉施設の建築は、豊田市長の許可が必要です。以下に社会福祉施設の建築に関する基準の概要を示します。さらに詳しいものについては関連情報の「開発許可制度 立地基準(法第34条)/市街化調整区域」を御確認ください。
社会福祉施設系
該当号 |
主な要件等 |
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法1号(公益施設) |
1 申請地の要件 (1)位置 45戸以上の建築物が本市の市街化調整区域で連たん【必】 (2)面積 診療所:1,000平方メートル以下【必】 2 業種の要件 (2)医療法に規定する診療所 (3)学校、保育所 3 予定建築物の要件 高さ10メートル以下【必】 4 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。 |
審9号(有料老人ホーム)
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1 事業の要件 市の「有料老人ホーム設置運営指導指針」に適合し、市福祉部局による福祉施策上必要な施設であることの認定【必】 2 予定建築物の要件 高さ10メートル以下【必】 3 申請地の要件 原則、6メートルの幅員(3,000平方メートル以下で通行上支障のない場合は4メートル)道路に接道【必】 4 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。 |
審12号(介護老人保健施設)
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1 事業の要件 (1)生計困難者に対して、無料又は低額な費用で利用させるもの(介護保険法第2条第3項第10号)以外の介護老人保健施設【必】 (2)厚生労働省の「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」に適合【必】 (3)市の「指定居宅サービス事業等の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例」に適合【必】 (4)開設が確実に許可される見込みの市福祉部局の認定【必】 2 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。 |
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