市街化調整区域における住宅の建築について

ページ番号1051382  更新日 2023年5月1日 印刷

市街化調整区域における住宅の建築は、豊田市長の許可が必要です。以下に住宅の建築に関する基準の概要を示します。さらに詳しいものについては関連情報の「開発許可制度 立地基準(法第34条)/市街化調整区域」を御確認ください。

住宅系

該当号

主な要件等

審1号(分家)

  

1 申請者の要件

(1)自身の居住用の住宅を所有していない者【必】
(2)許可を受ける住宅で独立した世帯を構成する予定の者【必】
【(3)(4)いずれか】
(3)線引き前から申請地を継続して所有している者(その者から線引き後に相続で申請地を取得し、継続して所有している者も含む。)の3親等内の血族である者
(4)線引き前から申請地と同一の大規模既存集落内に居住する者(その者の後継で継続して居住している者も含む。)の3親等内の血族である者

2 申請地の要件 面積 500平方メートル以下【必】

3 注意 この許可による住宅を他人の居住用とする場合は、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可変更で変更した場合、本人や関係者が法の規定により罰せられる場合があります。

審3号(寮)

1 寮に入居する従業員が勤務する事業所の要件

当市の市街化調整区域に適法に立地し、従業員数10人以上【必】

2 申請地の要件

事業所の敷地から1キロメートル以内の土地又は1.5キロメートル以内の既存集落内の土地【必】

3 予定建築物の要件

形態は、共同住宅、長屋又は寮【必】

4 注意 この許可による寮等を従業員以外の居住用とする場合は、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、本人や関係者が法の規定により罰せられる場合があります。

審4号(大学学生寮)

1 寮に入居する学生が通学する大学等の要件

当市の市街化調整区域に適法に立地【必】

2 申請地の要件

大学等から1キロメートル以内の土地又は1.5キロメートル以内の既存集落内の土地【必】

3 大学等との契約の要件

当該大学専用の寮等であること等の内容【必】

4 注意 この許可による寮等を学生以外の居住用とする場合は、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、本人や関係者が法の規定により罰せられる場合があります。

審6号(自己用住宅)

1 申請者の要件

(1)自身の居住用の住宅を所有していない者【必】
(2)許可を受ける住宅で独立した世帯を構成する予定の者【必】
【(3)(4)いずれか】
(3)線引き前から申請地を継続して所有している者(その者から線引き後に相続で申請地を取得し継続して所有している者も含む。)
(4)線引き前から申請地と同一の大規模既存集落内に居住する者(その者の後継で継続して居住している者も含む。)

2 申請地の要件 面積 500平方メートル以下【必】

3 注意 この許可による住宅を他人の居住用とする場合は、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、本人や関係者が法の規定により罰せられる場合があります。

審14号(既存住宅の敷地拡大)

1 既存の住宅の要件

(1)(2)いずれか】
(1)開発許可等を受けて建築したもの
(2)線引き前から宅地利用されている土地に建築したもの

2 申請地の要件

(1)位置 申請地の隣接地で既存住宅敷地と一体【必】

(2)面積 既存住宅の敷地面積と合せて500平方メートル以下【必】

3 注意 この許可による住宅を他人の居住用とする場合は、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、本人や関係者が法の規定により罰せられる場合があります。

審15号(許可住宅の用途変更)

1 用途変更する既存建築物に係る要件

(1)1戸の専用住宅(併用住宅を含む。)であること。【必】

(2)社会通念上やむを得ない事情が生じるまで、監督処分の対象となっていないこと。【必】

(3)建築後15年以経過している場合を除き、許可を受けた者の死亡等の社会通念上やむを得ない事情があること。【必】

2 用途変更後の建築物の用途の要件

専用住宅(第1種低層住居専用地域に建築できる兼用住宅を含む。)【必】

3 用途変更の理由

申請者に、現に居住している住宅が過密等の、新たな住宅を必要とする理由があること。【必】

4 注意 この許可による住宅を他人の居住用とする場合は、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、本人や関係者が法の規定により罰せられる場合があります。

審16号(既存宅地における開発・建築)

1 申請地の要件

(1)線引き時点に宅地利用されたことが確認できる土地【必】

(2)45戸以上の建築物(共同住宅等は住戸数による。)が連たん【必】

2 予定建築物に係る要件

(1)第一種低層住居専用地域内に建築できる建築物【必】

(2)建築物の高さは、10メートル以下【必】

(3)予定建築物が一戸建住宅の場合の1敷地面積 160平方メートル以上【必】

(備考)複数の区画に分割する場合、1敷地に限り140平方メートル以上とすることができる。

審18号(中山間地等の住宅)

1 申請地の要件

(1)以下の小学校区内で、1ha当たり2棟以上の建築物が存在している区域内であること。【必】
西広瀬 東広瀬 中金 上鷹見 矢並 豊松 滝脇 御作 幸海

(2)申請地の面積 面積200平方メートル以上かつ500平方メートル以下【必】

2 申請者の要件

地域に定住する意思があり、あらかじめ建築計画について地元自治区との間で協議していること。【必】

3 予定建築物の要件

(1)高さ10メートル以下【必】

(2)用途 1戸の専用住宅又は第一種低層住居専用地域内に建築できる兼用住宅【必】

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