市街化調整区域における許可不要の増改築の手続
市街化調整区域における増改築についての概要を御確認ください。
豊田市の市街化調整区域における建築物の増改築等で都市計画法の建築許可等を要しないもの
豊田市の市街化調整区域における既存建築物の増改築等で、都市計画法の建築許可等が不要で行えるケースは、以下のとおりです(該当がまれなため、以下に掲げていないケースもあります。)。(備考)既存建築物がない土地における建築行為は増改築に当たらないので、この表の取扱いは適用されません。
増改築等の内容 |
増改築等の内容を確認する書類 |
注意事項 |
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1 |
既存建物の建築確認通知書と、予定建築物の建築主、主要用途、敷地の地名地番、敷地面積が同一 |
既存建物の建築確認通知書の写し(建築主、主要用途、敷地の地名地番、敷地面積の記載されたものが必要) |
(備考)予定建築物の建築主が建築確認通知書の建築主の相続人の場合も該当 |
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2 |
既存建物の建築許可(都計法第43条)又は開発許可書(同第29条)と予定建築物の建築主、主要用途、敷地等の地名地番、敷地面積が同一 |
建築許可書又は開発許可書の写し |
(備考)予定建築物の建築主が被許可者の相続人の場合も該当 (備考)豊田市開発審査会基準第16号の適用により許可を受けた建築物は、建築主が被許可者以外でも該当 |
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3 |
市街化調整区域決定前から宅地利用していると判断できる土地の既存建物の用途と同一用途(建築主の制限なし。) (備考)一部の土地を除いて、市街化調整区域決定は、藤岡地区が平成12年4月4日、それ以外の地区が昭和45年11月24日です。 |
右記のいずれか |
土地の登記事項証明書及び家屋証明(建築確認用) 土地の地目が市街化調整区域決定前から宅地であって、宅地に登記した日付が昭和50年4月1日以後でないものに限る。 |
(備考)予定建築物が、1戸建ての専用住宅以外の用途で、延床面積が従前の建物面積の1.5倍を超える場合、あるいは、建築物の用途を家屋証明の家屋の用途以外に変更する場合は、法第43条等の許可を受ける必要があります。 (備考)市街化調整区域決定前から宅地利用していたことを証する書類が家屋証明しかない場合は、宅地利用の範囲を開発調整課窓口で確認することが必要です。 |
家屋証明(建築確認用) 家屋証明の建築年が、市街化調整区域決定前の場合に限る。 |
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4 |
既存宅地確認済の敷地で行う既存建築物と同一用途(建築主の制限なし。) |
既存宅地確認通知書の写し及び家屋証明 |
(備考)敷地は既存宅地だけで構成する必要があります。 (備考)敷地の筆が既存宅地確認後に変更された場合は、上記を確認できる土地登記簿が必要になります。 |
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5 |
自己用以外の開発許可の団地又は旧住造法による認可を受けた団地内における既存建物と同一用途(建築主の制限なし。) |
特になし (開発調整課で調査することができます。) |
(備考)予定建築物の用途等が、開発許可又は旧住造法認可で許可等の内容と一致している必要があります。 |
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6 |
農家証明又は農家台帳の農業経営者の農家住宅、農業用倉庫 |
農家証明又は農家台帳 |
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市街化調整区域における既存建築物の増改築の建築確認申請について
増改築等の内容が表に当てはまる場合は、増改築の内容を確認する書類を建築確認申請書に添付し、開発調整課に持参してください。
→開発調整課で建築確認申請書に裏書します。裏書されたものを建築確認申請窓口に提出してください。
増改築等の内容を確認する資料の入手先
- 既存建物の建築確認通知書、建築許可書又は開発許可書、既存宅地確認通知書…既存建物の建築主、被許可者等(備考:建築確認通知書以外の書類は、許可等の内容を開発調整課保有の資料から調査ができる場合、不要です。)
- 家屋証明…市民課(南庁舎1階)
- 土地の登記事項証明書…法務局(常盤町1-105-3・豊田合同庁舎内)
- 農家証明又は農家台帳…農業委員会事務局(西庁舎7階)
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このページに関するお問合せ
都市整備部 開発調整課
業務内容:都市計画法開発許可制度、開発手続条例、宅地造成及び特定盛土等規制法などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6744 ファクス番号:0565-34-6011
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