市街化調整区域における店舗等の建築について
市街化調整区域における店舗等の建築は、豊田市長の許可が必要です。以下に店舗等の建築に関する基準の概要を示します。さらに詳しいものについては関連情報の「開発許可制度 立地基準(法第34条)/市街化調整区域」を御確認ください。
店舗系
該当号 |
主な要件等 |
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法1号(集落サービス) |
1 予定建築物の店舗等の業種の要件 「豊田市の市街化調整区域における開発許可等立地基準の審査基準」の当号の別表のとおり【必】 2 申請地の要件 (1)位置 豊田市の市街化調整区域で45戸以上の建築物が連たんする土地【必】 (2)面積 500平方メートル以下であること。【必】 (3)接道 予定建築物が自動車修理工場の場合は、幅員6メートル以上の道路に接していること。【必】 3 予定建築物の要件 (1)高さ10メートル以下【必】 (2)延床面積300平方メートル以下【必】 4 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。 |
法9号(沿道サービス) |
I 沿道施設の場合の要件 1 予定建築物の要件 2 申請地の要件 (1)接する道路 以下の道路のいずれか【必】 (2)面積 予定建築物が1(1)、(4)以外 2,000平方メートル以下【必】 (備考)用途がコンビニエンスストアの場合は、かつ、500平方メートル以上 II 火薬類製造所の場合の要件 予定建築物の用途 火薬類取締法第2条第1項の火薬類の製造所【必】 III 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。 |
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