市街化調整区域における店舗等の建築について

ページ番号1051383  更新日 2022年10月6日 印刷

市街化調整区域における店舗等の建築は、豊田市長の許可が必要です。以下に店舗等の建築に関する基準の概要を示します。さらに詳しいものについては関連情報の「開発許可制度 立地基準(法第34条)/市街化調整区域」を御確認ください。

店舗系

該当号

主な要件等

法1号(集落サービス)

1 予定建築物の店舗等の業種の要件

「豊田市の市街化調整区域における開発許可等立地基準の審査基準」の当号の別表のとおり【必】

2 申請地の要件

(1)位置 豊田市の市街化調整区域で45戸以上の建築物が連たんする土地【必】

(2)面積 500平方メートル以下であること。【必】

(3)接道 予定建築物が自動車修理工場の場合は、幅員6メートル以上の道路に接していること。【必】

3 予定建築物の要件

(1)高さ10メートル以下【必】

(2)延床面積300平方メートル以下【必】

4 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。

法9号(沿道サービス)

I 沿道施設の場合の要件

1 予定建築物の要件
【(1)(2)(3)(4)いずれか】
(1)道路管理施設(道路の維持、管理のために国、県、市等の道路管理者が設置するもの)
(2)飲食店
(3)コンビニエンスストア(床面積300平方メートル以下に限る。)
(4)給油所等の自動車燃料補給施設
(備考)(2)(3)(4)に該当するものについては、仮眠、宿泊、居住施設を含まないものに限る。
(備考)コンビニエンスストアについては、延床面積300平方メートル以下で、客が使用できる便所、座席等を備えたものに限る。

2 申請地の要件

(1)接する道路 以下の道路のいずれか【必】
伊勢湾岸自動車道 東名高速道路 東海環状自動車道
猿投グリーン道路 国道(153号、155号、248号、301号、419号)
主要地方道(力石名古屋線 豊田明知線 豊田一色線 豊田多治見線 瀬戸設楽線 岡崎足助線 豊田知立線 名古屋岡崎線 名古屋豊田線 豊田安城線 以上県道) 4車線以上の県道又は市道 6メートル以上の幅員の県道又は市道(申請地の位置が市街化区域から1キロメートル以上離れたものに限る。)

(2)面積 予定建築物が1(1)、(4)以外 2,000平方メートル以下【必】

(備考)用途がコンビニエンスストアの場合は、かつ、500平方メートル以上

II 火薬類製造所の場合の要件

予定建築物の用途 火薬類取締法第2条第1項の火薬類の製造所【必】

III 注意 この許可による建築物等で営む事業の内容を変更する場合は、変更の内容によっては、あらかじめ、用途変更の許可を受ける必要があります(許可を受けられない場合もあります。)。無許可で変更した場合、法の規定により本人や関係者が罰せられる場合があります。

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