建築物省エネ法

ページ番号1052687  更新日 2025年4月24日 印刷

適合性判定

性能向上計画認定

建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した場合は、以下の「あいち電子申請・届出システム」にて報告又は、「建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく工事が完了した旨の報告書」を郵送若しくは窓口に持参して提出してください。

参考様式

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都市整備部 建築相談課
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