養子縁組届(養親子の関係をつくる届)
- 養子縁組とは何ですか。縁組をした人どうしはどのような関係になるのですか。
- 養子縁組をすると、実親との親子関係はどうなりますか。
- 養子縁組の届出をする際に必要なものは何ですか。
- 養子縁組をする際は、養子は必ず養父と養母の両方と縁組しなければなりませんか。
- 氏を変えることを目的として養子縁組をすることは可能ですか。
- 養子縁組をすると、養子と養親の戸籍はどのようになりますか。
- 養子縁組をしても、氏はそのまま(養親の氏ではなく現在の氏を名乗り続ける)という選択はできますか。
- 自分の子ども(親と同じ戸籍に在籍)と自分の親とが養子縁組する(孫と祖父母の養子縁組)のですが、子どもを自分たちの戸籍に留めておくことはできませんか。
- 戸籍の筆頭者(戸籍の先頭に名前がある人)が養子縁組をしたら、その人に妻と子どもがいた場合、みんなまとめて自動的に筆頭者の戸籍に入ることになりますか。
- 結婚する相手に子どもがいる場合、絶対に養子縁組しなければなりませんか。
- 自分の子どもと自分の再婚相手とが養子縁組をする場合の届出上の注意点は何ですか。
- 未成年の子が養子縁組をする場合は、必ず親が届出人になるのですか。
- 養親が死亡した場合、養子との縁組関係は解消されたことになりますか。
- 未成年の子が、その祖父母と養子縁組をした場合、親権者は誰になりますか。
- 未成年養子にとっての養父も養母も死亡した場合、親権者は自動的に実親に戻りますか。
- 養子縁組届の届出ができるのは、どの市区町村役場ですか。
- 養子縁組届を提出する際は、養子と養親が必ず揃って窓口に来ていなければなりませんか。
- 養子縁組届を代理の人に頼んで提出してもらうことはできますか。
- 届書の左半分の「入籍する戸籍または新しい本籍」欄はどのように書けばいいですか。
- 届書の左半分(養子について書くべき欄)には「届出人」欄が複数ヶ所あります。どのように使い分ければいいですか。
- 届書の右半分にも中段に「新しい本籍」欄がありますが、ここも記入する必要がありますか。
- なぜ届出人以外の人に「証人」になってもらわなければならないのですか。(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁に共通)
- 証人欄に不備があった場合でも届書は受理してもらえますか。(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁に共通)
- 証人になる人に、何か制限はありますか。(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁に共通)
- 証人が必要とする届出をしようと思っていますが、証人になってもらえるような人がいません。どうすればいいですか。(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁に共通)
- 証人は夫婦、友達でもいいですか。(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁に共通)
- 証人は外国籍の人でもいいですか。(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁に共通)
- 養子縁組する人(養子でも養親でも)は既婚者で、養子縁組に関係しない配偶者がいるという場合、何か気を付けるべき点はありますか。
- 自分は単独で養子縁組をしようと思っているのですが、自分の配偶者(夫または妻)が同意してくれません。このような場合、自分の意志だけで縁組することはできますか。
- 「養子の(または養親の)配偶者の同意」は、配偶者が証人として署名等していれば省略可能ですか。
- 「特別養子縁組」とは何ですか。
- 養子縁組届を勝手に届出されそうです。何か防ぐ方法はありませんか。