養子縁組届(養親子の関係をつくる届) よくある質問
届書の左半分の「入籍する戸籍または新しい本籍」欄はどのように書けばいいですか。
養子及び養親の状況によって記載内容が変わります。
養子が未成年者または独身の成人で、養親が以下のいずれかに当てはまる場合
- 婚姻中
- 配偶者と死別している場合
- 独身でも筆頭者になっている場合
チェックボックス…「養親の現在の戸籍に入る」にチェック
本籍及び筆頭者欄…養親の現在の戸籍の情報を記入
養子が未成年者または独身の成人で、養親が親元の戸籍にいる場合
チェックボックス…「養親の新しい戸籍に入る」にチェック
本籍欄…養親が新しく設定する本籍(届書右側中段にある「新しい本籍」と同じものを記入する)を記入
筆頭者欄…養親の氏名を記入
養子が婚姻中で筆頭者になっている場合
チェックボックス…「養子夫婦で新しい戸籍をつくる」にチェック
本籍欄…養子夫婦で新たに設定する本籍
筆頭者欄…養子自身の氏名(縁組後の氏)
養子が婚姻中で筆頭者の配偶者になっている場合
チェックボックス…「養子の戸籍に変動がない」にチェック
本籍及び筆頭者欄…空欄
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
住民票、戸籍謄抄本、市税等、証明の発行に関すること 電話番号:0565-34-6625
住民票の異動および火葬の許可の手続きに関すること 電話番号:0565-34-6768
婚姻届、離婚届、出生届、転籍届、養子縁組届等、戸籍の届出に関すること 電話番号:0565-34-6994
印鑑登録、臨時運行許可等に関すること 電話番号:0565-34-6733
住民基本台帳事務における支援措置に関すること 電話番号:0565-34-6967
ファクス番号:0565-34-6191
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎5階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
マイナンバーカードに関すること 電話番号:0570-083-130 (マイナンバーカードコールセンター)
お問合せは専用フォームをご利用ください。