養子縁組届(養親子の関係をつくる届)  よくある質問

ページ番号1034451  更新日 2019年10月30日 印刷

質問届書の左半分の「入籍する戸籍または新しい本籍」欄はどのように書けばいいですか。

回答

養子及び養親の状況によって記載内容が変わります。

養子が未成年者または独身の成人で、養親が以下のいずれかに当てはまる場合

  • 婚姻中
  • 配偶者と死別している場合
  • 独身でも筆頭者になっている場合

チェックボックス…「養親の現在の戸籍に入る」にチェック
本籍及び筆頭者欄…養親の現在の戸籍の情報を記入

養子が未成年者または独身の成人で、養親が親元の戸籍にいる場合

チェックボックス…「養親の新しい戸籍に入る」にチェック
本籍欄…養親が新しく設定する本籍(届書右側中段にある「新しい本籍」と同じものを記入する)を記入
筆頭者欄…養親の氏名を記入

養子が婚姻中で筆頭者になっている場合

チェックボックス…「養子夫婦で新しい戸籍をつくる」にチェック
本籍欄…養子夫婦で新たに設定する本籍
筆頭者欄…養子自身の氏名

養子が婚姻中で筆頭者の配偶者になっている場合

チェックボックス…「養子の戸籍に変動がない」にチェック
本籍及び筆頭者欄…空欄

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