養子縁組届(養親子の関係をつくる届)  よくある質問

ページ番号1034442  更新日 2019年10月30日 印刷

質問自分の子どもと自分の再婚相手とが養子縁組をする場合の届出上の注意点は何ですか。

回答

養子となる方が15歳以上の場合は養子自身が届出人になり、養親の配偶者の立場で「この縁組に同意する」旨を「その他」欄に記載する必要があります。
養子となる方が15歳未満の場合は親権者が代わりに届出人になります。このときは「同意する」旨の記載は必要ありません。
養子となる方が嫡出子(婚姻中の夫婦の子)の場合はご自身が養親になることはありませんが、嫡出でない子(母が結婚していないときに生んだ子)かつ未成年者の場合は実親であっても養親にならなければなりません。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問合せ

市民部 市民課
戸籍、住民票、印鑑登録、火葬の許可、市税の証明・閲覧、マイナンバーカードなどに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
住民票、戸籍謄抄本、市税等、証明の発行に関すること 電話番号:0565-34-6625
住民票の異動および火葬の許可の手続きに関すること 電話番号:0565-34-6768
婚姻届、離婚届、出生届、転籍届、養子縁組届等、戸籍の届出に関すること 電話番号:0565-34-6994
印鑑登録、臨時運行許可等に関すること 電話番号:0565-34-6733
住民基本台帳事務における支援措置に関すること 電話番号:0565-34-6967
ファクス番号:0565-34-6191
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎5階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
マイナンバーカードに関すること 電話番号:0570-083-130 (マイナンバーカードコールセンター)
お問合せは専用フォームをご利用ください。