婚姻届
- 婚姻届は、どこの市区町村役場に提出できますか。
- 新婚旅行先などの、住民登録も戸籍も関係ない市区町村役場で婚姻の届出をすることはできますか。
- 婚姻届を提出する際は、夫婦必ず揃っていなければなりませんか。
- 婚姻届の提出を誰か第三者にお願いすることはできますか。
- 婚姻届を提出した日が「結婚の成立日」になりますか。
- 婚姻の届出をする際に、住民票や戸籍謄本は必要ですか。
- 結婚することができる年齢は何歳からですか。
- 再婚をする場合、前の結婚が解消されてからどれだけの期間が「結婚できない期間(=待婚期間、再婚禁止期間)」ですか。
- 離婚届を提出してしまったのですが、その後やはり思い直してよりを戻すことにしました。再度同じペアで結婚する場合にも「待婚期間」を考慮しなければなりませんか。
- 夫婦は必ず氏を同じにしなければなりませんか。
- 婚姻により氏が変わる人は、届書中の氏名欄は結婚前・結婚後どちらの氏を書けばいいですか。また、印鑑はどちらの氏のものを使えばいいですか。
- 夫(初婚)の氏で結婚する場合、妻は「夫の現在の戸籍」に入るのですか。
- すでに戸籍の筆頭者(戸籍の先頭に載っている人)になっている夫の氏で結婚しようと思っていますが、私たちは結婚により新しい戸籍をつくることになりますか。
- 当初は夫の氏で結婚しましたが、妻の氏に変えたいと思っています。筆頭者と配偶者の順番を交換して氏を妻のものにすることは可能ですか。
- 夫(再婚)の戸籍には、離婚した前妻や前妻の戸籍に移った子どもの情報が載っているのですが、それらを無くした状態の戸籍にするにはどうしたらいいですか。
- 届書中に「同居をはじめたとき」欄がありますが、同居していないと婚姻の届出をすることはできないのですか。
- 届書中に「同居をはじめたとき」欄がありますが、近々同居をはじめようと予定している場合は、予定の年月を記入すればいいですか。
- 届書中に「同居をはじめたとき」欄がありますが、結婚式は挙げたもののまだ同居をはじめていません。この欄は空欄にしておけばいいですか。
- 再婚をして自分の氏が変わる場合、自分の子ども(いわゆる「連れ子」)の氏も連動して変わりますか。
- 雑誌の付録や、業者が作成したキャラクターデザイン入り、余白に写真を載せる等の加工をした市販の婚姻届は使うことができますか。
- 豊田市ではオリジナル婚姻届をつくっていますか。
- 他の市区町村で作成されたオリジナル婚姻届は使えますか。
- なぜ届出人以外の人に「証人」になってもらわなければならないのですか。(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁に共通)
- 証人欄に不備があった場合でも届書は受理してもらえますか。(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁に共通)
- 証人になる人に、何か制限はありますか。(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁に共通)
- 証人が必要とする届出をしようと思っていますが、証人になってもらえるような人がいません。どうすればいいですか。(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁に共通)
- 証人は夫婦、友達でもいいですか。(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁に共通)
- 証人は外国籍の人でもいいですか。(婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁に共通)
- 外国籍の人と結婚しようと思っているのですが、特別に必要なものはありますか。
- 外国籍の人と結婚した場合、日本人と同じように戸籍にはその人の情報が細かく載りますか。
- 外国籍の人と結婚した場合も、夫の氏か妻の氏か選択することになりますか。
- 外国人配偶者の氏(戸籍に記載されている、カタカナまたは漢字表記)を名乗りたいのですが、どのような手続きをすればいいですか。
- 外国人配偶者の氏(住民登録上の通称)を名乗りたいのですが、どのような手続きをすればいいですか。
- 外国で結婚の手続をして婚姻は成立したのですが、日本の市役所等でも何かやることはありますか。
- 婚姻届を勝手に届出されそうです。何か防ぐ方法はありませんか。