郵便による不在者投票ができます

ページ番号1016524  更新日 2022年6月15日 印刷

代理記載の制度もあります。お持ちの身体障がい者手帳や戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をご確認ください。

郵便等による不在者投票の対象者

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豊田市の選挙人名簿に登録されている方で、身体障がい者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、以下のような障がいのある方(○印の該当者)又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
(備考)点字による投票はできません。

 

郵便等による不在者投票の対象者は、身体障がい者手帳 ・両下肢、体幹、移動機能の障がい1級、2級 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい1級、3級 ・免疫・肝臓の障がい1級、2級、3級

郵便等による不在者投票の対象者は、戦傷病者手帳 ・両下肢、体幹の障がい 特別項症、第1項症、第2項症 ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい  特別項症、第1項症、第2項症、第3項症


(備考)総合判定ではなく、個別の等級によります。

郵便等による不在者投票を行うには(事前手続)

あらかじめ豊田市選挙管理委員会で、郵便等投票証明書の交付を受けておく必要があります。

郵便等投票証明書の交付を受けるには

郵便等投票証明書交付申請書に必要事項を記入し、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添付して豊田市選挙管理委員会に申請してください。
申請には本人の署名が必要です。
後日、豊田市選挙管理委員会から郵便等投票証明書を郵送します。

選挙人が豊田市選挙管理委員会へ(1)「申請書(署名必要)」「身体障がい者手帳又は、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証」証明書の交付を申請します (2)「郵便等投票証明書」郵便等により送付します

郵便等による不在者投票の投票手続(選挙時)

  1. 郵便等による投票用紙等の請求
    既に郵便等投票証明書をお持ちの方には、豊田市選挙管理委員会から事前に請求書を郵送します。
    郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前までに豊田市選挙管理委員会へ請求してください(本人による署名が必要です)。
  2. 投票用紙と投票用封筒(内・外封筒)を受領
    豊田市選挙管理委員会から、投票用紙・投票用封筒をお送りします。
    一緒に郵便等投票証明書もお返ししますので、大切に保管しておいてください。
  3. 投票用紙への記載
    自宅等で同封の注意書きに従って投票します(投票用紙に候補者名等を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に必要事項を記載し、署名します)。代筆や点字による投票はできません。
    (備考)ある一定の条件に該当する方は、代理記載制度の方法による不在者投票を行うことができます。詳しくは「代理記載制度」をご覧ください。
  4. 投票の送付
    同封の返信用封筒で、投票用紙(記載済み)を豊田市選挙管理委員会へ送付してください。投票日までに豊田市選挙管理委員会に届かなければなりませんので、早めに送付するようお願いします。

選挙人が豊田市選挙管理委員会へ(1)「請求書(署名必要)」「郵便等投票証明書」投票用紙、投票用封筒を請求します 豊田市選挙管理委員会が選挙人へ(2)「投票用紙・投票用封筒」郵便等により送付します 選挙人は(3)「記載済み投票用紙→投票用封筒(署名必要)」自宅等で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名します 選挙人が豊田市選挙管理委員会へ(4)「投票用紙・投票用封筒」郵便等により送付します

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方(○印の該当者)は、あらかじめ豊田市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者 ・身体障がい者手帳 上肢、視覚の障がい1級

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者 ・戦傷病者手帳 上肢、視覚の障がい 特別項症、第1項症、第2項症

郵便等による不在者投票において代理記載を行うには(事前手続)

代理記載人になることのできる方

選挙人は、あらかじめ豊田市選挙管理委員会へ代理記載人(1人)を届け出る必要があります。代理記載人は、選挙権がある方であれば、誰でもなることができます。

代理記載人の申請・届出について

パターン1
はじめて郵便等による不在者投票と代理記載の手続をする場合

以下の書類に記入し、手帳等を添付して、豊田市選挙管理委員会に申請・届出をします。

1 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)  (備考)本人の署名不要
2 代理記載人となるべき者の届出書 (備考)本人の署名不要
3 同意書・宣誓書 (備考)代理記載人の署名が必要です。
4 身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳

パターン2
既に郵便等投票証明書を交付されている方が代理記載の手続をする場合

以下の書類に記入し、手帳等を添付して、豊田市選挙管理委員会に申請・届出をします。

1 代理記載制度に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書(公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書) (備考)本人の署名不要
2 代理記載人となるべき者の届出書 (備考)本人の署名不要
3 同意書・宣誓書 (備考)代理記載人の署名が必要です。
4 郵便等投票証明書 (備考)既に交付されているもの
5 身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳

後日、豊田市選挙管理委員会から郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票ができる者である旨及び代理記載人となるべき者の氏名が記載されたもの)を郵送します。

代理記載の方法による投票手続(選挙時)

  1. 郵便等による不在者投票の請求
    既に郵便等投票証明書をお持ちの方には、豊田市選挙管理委員会から事前に請求書を郵送します。
    郵便等投票証明書を添えて、投票日の4日前までに豊田市選挙管理委員会へ請求してください(代理記載人の署名が必要です)。
  2. 投票用紙と投票用封筒(内・外封筒)を受領
    豊田市選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒をお送りします。
    一緒に郵便等投票証明書もお返ししますので、大切に保管しておいてください。
  3. 投票用紙への記載
    自宅等で同封の注意書きに従って投票します(代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名等を記載投票用封筒に入れた後、その表面に必要事項を記載し署名します)。
  4. 投票の送付
    同封の返信用封筒で、投票用紙(記載済み)を豊田市選挙管理委員会へ送付してください。投票日までに豊田市選挙管理委員会に届かなければなりませんので、早めに送付するようお願いします。

郵便等投票証明書の有効期間

  1. 身体障がい者手帳及び戦傷病者手帳による申請の方
    郵便等投票証明書の交付を受けた日から7年間
  2. 介護保険の被保険者証による申請の方
    郵便等投票証明書の交付を受けた日から介護保険の被保険者証の要介護認定の有効期間の末日まで

罰則

代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。

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