選挙に関するよくある質問Q&A
選挙
Q. 投票所入場券が届かないときや、なくしたときは?
A. 投票所入場券は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引き換え券ではありません。
したがって、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は、投票所入場券が届いていない場合やなくしてしまった場合でも投票はできますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。
Q. 投票日当日の投票時間は?
A. 投票時間は午前7時から午後8時です。ただし、一部の投票所では投票時間が異なります。投票所入場券等に記載のある投票時間を御確認ください。
Q. 投票所入場券に書いてある投票所とは、別の投票所で投票できないの?
A. 投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを対照したあとに投票を行いますが、この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作られ、その投票所の区域にかかる分だけを備えつけています。このため、基本的に決められた投票所でしか投票できません。
なお、公職選挙法の一部改正により、既存の投票区の投票所とは別に、市町村の区域内のいずれの投票区に属する選挙人も投票できる共通投票所が設置できるようになりました。
Q. 投票所には家族も一緒に入場できますか?
A. 当該投票所で投票する選挙人のほか、選挙人の同伴する18歳未満の子どもも入場できます。また、選挙人の補助者・介護者などは、投票管理者が選挙人と同伴して投票所に入場することを認めた場合に入場できます。
Q. 投票所内に家族が同伴して、投票用紙に代筆してもいいの?
A. 同伴の家族の方などが投票用紙に代筆することはできません。心身の故障その他の事由により本人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出ください。
Q. 家族が投票に行かない(行けない)ので代わりに投票してもいいの?
A. 投票は、本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。
Q. 手が不自由で字が書けないけど、投票できるの?
A. 心身の故障その他の事由により自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票により投票をすることができます。なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除く。)でも行うことができます。
Q. 体が不自由な方のための選挙制度は?
A.
投票所への同伴者等の入場
体の不自由な選挙人を常時介護している方は、選挙人と同伴して投票所に入場できる場合があります。なお、盲導犬、介助犬及び聴導犬については、投票所に入場できます。
点字投票
目の不自由な方は、点字を用いて投票することができます。投票所で点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意してあります。なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除く。)でも行うことができます。
代理投票
心身の故障その他の事由により自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない方は、本人から投票所の係員にお申し出いただければ、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票をすることができます。なお、代理投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除く。)でも行うことができます。
Q. 投票日に投票所に行けないときは?
A. 投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日まで期日前投票所で期日前投票ができます。(投票できる期間・時間は各期日前投票所で異なります。)
Q. 期日前投票に行きたいけど、何を持っていけばいいの?
A. 期日前投票を行う際には、「期日前投票宣誓書」を提出していただくことが必要です。投票所入場券が届いている場合、その裏面に印刷されていますので、記入のうえお持ちください。
また、投票所入場券が届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できます。期日前投票所に宣誓書の用紙を用意しておりますので、記入のうえ受付に提出してください。なお、宣誓書の記入には、印鑑は必要ありません。
Q. ファクスで不在者投票の請求はできないの?
A. 不在者投票の請求の際には、不在者投票宣誓書(兼請求書)を提出することが必要ですが、その提出方法は、公職選挙法施行令において、「直接」または「郵便等」(「等」とは一般信書便事業者等による信書便を指します。)により行うよう、定められています。そのため、定められた以外の方法である、ファクス、電子メール及び電話等では、不在者投票の請求を行うことができません。
Q. 外国にいても投票できるの?
A. 外国にいても国政選挙について投票できる「在外選挙制度」があります。対象となる選挙は衆議院議員と参議院議員の選挙です。投票するには、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けなければなりません。在外選挙人名簿の登録申請の方法等については、外務省のホームページをご覧ください。
Q. インターネットで投票できるの?
A. 現在のところ、インターネットで投票はできません。
選挙運動
Q. 選挙運動はいつからできるの?
A. 選挙運動は、公(告)示日に立候補届出が受理された時から投票日前日まですることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出が受理される前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
Q. インターネットを使った選挙運動はできるの?
A. 公職選挙法の改正に伴い、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。有権者及び候補者・政党等はウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動をすることができます。ただし、電子メールを利用した選挙運動は候補者・政党等にのみ認められており、候補者・政党等以外の一般の有権者には認められていません。
Q. してはいけない選挙運動は?
A. 次のような選挙運動は禁止されています。
- 買収
選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。 - 戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。 - あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。 - 飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。 - 署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。 - 気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
Q. 選挙運動期間になると、連日選挙運動用自動車からスピーカーにより、候補者の名前が連呼され、とてもうるさくてたまりません。なんとかならないでしょうか。
A. 選挙運動は、公職選挙法により期間や方法などが限定されています。
候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使って名前を連呼したり、あるいは拡声機を使用して街頭で演説をしたりすることは、法律により認められた選挙運動の方法のひとつで、そのような場合の音量に対する規制は特にされていません。実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては、法律で限られた範囲内で、精一杯有権者に訴えようとしていることでもあり、選挙運動期間中は有権者の方々にご理解をお願いしたいと思います。
Q. 電話で投票依頼してもいいの?
A. 電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。(投票日当日はできません。)
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