都市の基盤づくり 駐車場

ページ番号1005149  更新日 2020年8月6日 印刷

都市施設の整備

私たちが毎日安全で快適にすごすためには、道路、公園、下水道などの都市施設が必要です。また、これらは私たちのまちを形づくるうえで非常に大切な施設です。
都市計画では、このうち必要なものを都市計画決定し、位置、規模、構造を定めており、これらを都市計画施設といいます。

駐車場

1 駐車場の役割

私たちが、自動車を利用する場合、その動きは「走る」、「止まる」、「休む」の3つのパターンに分類されます。
「走る」は道路、「止まる」は駐車場、「休む」は車庫であり、この3つの施設が相互に機能的なつながりを持って、バランスよく配置されなければ都市活動に混乱が発生してしまいます。
駐車場は、自動車が「止まる」ため、そして鉄道における駅のように、自動車交通の駅として必要不可欠な施設です。

2 駐車場の分類

駐車場は、場所によって道路面に設置する路上駐車場と、道路外に設置する路外駐車場に大別されます。
一般的な路外駐車場は下記のとおりです。

都市計画駐車場

道路交通が著しく集中し混みあう地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要のある区域(駐車場整備地区)において、その地区内の駐車需要に応ずるため、都市計画によって定められる駐車場

届出駐車場

都市計画区域内において、駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもので、一般公共の用に供され、かつ、その利用について駐車料金を徴収する駐車場
愛知県が、「駐車場法・バリアフリー新法に基づく届出のガイドライン」(平成22年7月1日付け)を策定しました。
策定した内容は、下記の通りです。

  • 駐車場法・バリアフリー新法に基づく届出のガイドライン
    (ガイドライン、参考資料、絵で見る技術的基準)
  • 駐車場法・バリアフリー新法に基づく届出に関する様式集
    (駐車場法に基づく届出に関する様式集(様式1-1~1-9、1-13))
    (バリアフリー新法に基づく届出に関する様式集(様式1-10、1-11、1-14))

附置義務駐車施設

特定の地域内において建築される一定規模以上の建築物について、地方公共団体が条例で設置を義務付けた自動車の駐車のための施設

その他の駐車場

駐車の規模が500平方メートル未満のもの、専用駐車場として利用されているもの、料金を徴収しないものなどが該当

(注意)届出駐車場・附置義務駐車場に該当する場合は、豊田市長への届出が必要になります。届出にあたっての必要書類等は、「駐車場法及び附置義務駐車場条例に基づく届出について」をご確認ください。

3 附置義務駐車場条例

豊田市は、健全で調和のとれたまちを育成し、円滑な道路交通を確保するため、平成8年に駐車場条例を改正しました。
次の要件すべてを満たす建築物の新築・増築および用途の変更をする場合に適用されます。

  1. 商業地域または近隣商業地域内である
  2. (特定用途(店舗・事務所等)の部分の床面積)+(非特定用途(住宅等)の部分の床面積÷2)の計算値が1,000平方メートルを超える

4 都市計画駐車場

今日までに豊田市では、「新豊田」(地下駐)等の駐車場が都市計画駐車場として都市計画決定されています。

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このページに関するお問合せ

企画政策部 都市計画課
業務内容:道路・公園などの都市計画決定、土地利用に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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