都市の基盤づくり 公園・緑地・墓園

ページ番号1005146  更新日 2016年11月17日 印刷

都市施設の整備

私たちが毎日安全で快適にすごすためには、道路、公園、下水道などの都市施設が必要です。また、これらは私たちのまちを形づくるうえで非常に大切な施設です。
都市計画では、このうち必要なものを都市計画決定し、位置、規模、構造を定めており、これらを都市計画施設といいます。

公園・緑地・墓園

1 公園・緑地とは

公園・緑地は、私たちの豊かな暮らしのために無くてはならないものです。
公園・緑地には、子どもたちの遊び場、野外レクリエーション、コミュニティ活動の目的のほか、都市の生活環境の保全、災害の防止、緊急時の避難場所といった機能があります。これらの公園・緑地があるおかげで、都市の快適性と安全性が保たれているのです。
ここでは、豊田市の都市計画決定された公園・緑地についてふれていきます。

2 公園・緑地の種類

ひとくちに「公園」あるいは「緑地」といっても、さまざまな種類があります。
公園には、比較的近隣の住民を対象とした街区公園などの住区基幹公園、市民全体の利用を想定した総合公園などの都市基幹公園、動植物公園などの特殊公園といったものがあります。
また、緑地には、都市緑地、緑道、河川敷緑地といった種別があります。緑地と公園との違いは、緑地は施設が比較的自然に近い状態で利用されているもの、とイメージしていただくとわかりやすいでしょう。
皆さんが利用される公園には、このように設置目的、対象とする人たちによって種類・規模が分けられています。

公園等の種類

基幹公園
住区基幹公園
  • 街区公園
    主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離250メートルの範囲内で1か所当たり面積0.25ヘクタールを標準として配置する。
  • 近隣公園
    主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離500メートルの範囲内で1か所当たり、面積2ヘクタールを標準として配置する。
  • 地区公園
    主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離1キロメートルの範囲内で1か所当たり面積4ヘクタールを標準として配置する。
都市基幹公園
  • 総合公園
    都市住民全般の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1ヶ所当たり面積10ヘクタールから50ヘクタールを標準として配置する。
  • 運動公園
    都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする公園で、都市規模に応じ1か所当たり面積15ヘクタールから75ヘクタールを標準として配置する。
特殊公園
  • 風致公園
    主として風致の享受を目的とする公園で、自然条件に応じ適切に配置する。
  • 動植物公園
    動物公園、植物公園等特殊な利用を目的とする公園で、都市規模に応じ適切に配置する。
緑地
  • 都市緑地、緩衝緑地、緑道、河川敷緑地
    都市環境の改善、安全性の向上、都市景観の増進、公害の発生防止及び緩衝、災害の防止又は緊急時の避難等を目的とする都市施設
墓園
  • 埋葬を行うために設ける墓地のうちで都市の総合的な土地利用計画に基づき、緑地系統の一環として計画する都市施設

3 墓園

公園・緑地に準ずる施設として、墓園があります。
都市計画墓園は、墓地を都市の緑地系統の一環として設置できるよう配慮されており、墓地のほか、広場などの施設を同時に設けています。
豊田市では、古瀬間町に古瀬間墓園が計画決定され、昭和46年から貸付開始され親しまれています。

4 これからの公園・緑地

比較的自然が多く残されている、といわれる豊田市ですが、市街地においては、日常の利用のための公園(住区基幹公園)が不足している地区があります。
これらの地区においても、計画的に公園を配置し、皆さんの日常の利用に供することができるのが理想的なかたちであり、これからの課題です。
また、より広い範囲の住民を対象とした総合公園、広域公園などの充実も求められています。
緑地については、都市の中でとくに都市計画の制度を利用して整備・保全を図るべきものについて、都市計画緑地として計画決定していきます。

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業務内容:道路・公園などの都市計画決定、土地利用に関すること
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