別表1 「令和6年度 豊田市食品衛生監視指導計画」食品群ごとの重点監視指導項目
ページ番号1058378
更新日
2024年3月21日
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フードチェーン別
食品群
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採取、とさつ及び解体、食鳥処理等
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製造又は加工
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貯蔵、運搬、調理及び販売
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食肉食鳥肉及び食肉製品
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- 健康な獣畜又は家きんのと畜場又は食鳥処理場への搬入の推進
- 獣畜及び家きんの病歴を踏まえたと畜検査及び食鳥検査の実施
- 枝肉、中抜きとたい等の微生物検査による衛生的な処理の検証の実施
- と畜場及び食鳥処理場における動物用医薬品等の投与歴をふまえた、正常な獣畜及び家きんを含めた残留物質検査の実施
- 認定小規模食鳥処理施設における処理可能羽数の上限の遵守の徹底
- 狩猟しようとする又は狩猟した野生鳥獣の異常の有無の確認の徹底
- 食肉処理施設における解体前の野生鳥獣及び解体後の野生鳥獣肉等の異常の有無の確認の徹底
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- 食肉処理施設における微生物汚染の防止の徹底
- 製造又は加工に係る記録の作成及び保存の推進
- 食品等事業者による原材料受入れ時の残留抗生物質及び残留抗菌性物質の検査等による原材料の安全性の確保の徹底
- 生食用食肉の衛生管理の徹底
- 食肉処理施設で解体された野生鳥獣肉の使用の徹底
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- 枝肉及びカット肉の流通管理(保存温度、衛生的な取扱い等)の徹底
- 加熱調理の徹底
- 生食用食肉の衛生管理の徹底
- 適正表示の徹底
- 食肉処理施設で解体された野生鳥獣肉の使用の徹底
- 残留抗生物質及び残留抗菌性物質の検査の実施
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乳及び乳製品
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- 健康な獣畜からの搾乳の徹底及び搾乳時における衛生確保(微生物汚染防止等)の徹底
- 搾乳後の温度管理(腐敗及び微生物増殖防止)の徹底
- 生乳についての残留抗生物質及び残留抗菌性物質の検査並びに食品等事業者による出荷時検査の推進
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- 製造過程又は加工過程における微生物汚染の防止の徹底
- 製造又は加工に係る記録の作成及び保存の推進
- 食品等事業者による原材料受入れ時の残留抗生物質及び残留抗菌性物質の検査等による原材料の安全性の確保の徹底
- 食品等事業者による飲用乳についての微生物等に係る出荷時検査の徹底
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- 流通管理(保存温度、衛生的な取扱いの等)の徹底
- 適正表示の徹底
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食鳥卵
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- 鶏舎内の衛生管理の推進
- 食用不適卵の排除の徹底
- 採卵後の低温管理の徹底
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- 新鮮な正常卵の受入れの徹底
- 洗卵時及び割卵時の汚染防止の徹底
- 製造又は加工に係る記録の作成及び保存の推進
- 汚卵、軟卵及び破卵の選別等検卵の徹底
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- 低温保管等温度管理の徹底
- 破卵等の検卵の徹底
- 適正表示の徹底
- 残留抗生物質及び残留抗菌性物質の検査の実施
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水産食品(魚介類及び水産加工品)
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- 食品等事業者による二枚貝等の貝毒等に関する検査の徹底
- 生食用かきの採捕海域の衛生状況の確認の徹底
- 漁港等の水揚げ場における衛生的な取扱いの徹底
- 有毒魚介類等の排除の徹底
- 養殖魚介類についての残留動物用医薬品の検査の実施及び食品等事業者による出荷時検査の推進
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- 生食用鮮魚介類の衛生管理の徹底
- 製造過程又は加工過程における微生物汚染の防止の徹底
- 製造又は加工に係る記録の作成及び保存の推進
- 食品等事業者による原材料受け入れ時の残留抗生物質及び残留抗菌性物質の検査等による原材料の安全性の確保の徹底
- 生食用かきの採捕海域等の適正表示の徹底
- フグの衛生的な処理の徹底
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- 残留動物用医薬品、微生物等の検査の実施
- 水産加工品の流通管理(保存温度、衛生的な取扱い等)の徹底
- 有毒魚介類等の市場からの排除の徹底
- 加熱を要する食品についての加熱調理の徹底
- 適正表示の徹底
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野菜、果物、穀類、豆類、種実類、茶等及びこれらの加工品
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- 生食用野菜、果物等について、肥料等を通じた動物の糞尿由来等の微生物汚染防止の徹底
- 残留農薬検査の実施及び食品等事業者による出荷時検査の推進
- 穀類、豆類等の収穫時のかび毒対策の推進
- 有毒植物等の採取禁止の徹底
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- 生食用野菜、果実等の衛生管理の徹底
- 製造又は加工に係る記録の作成及び保存の推進
- 食品等事業者による原材料受入れ時の残留農薬検査等による原材料の安全性の確保の徹底
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- 生食用野菜、果実等の洗浄及び必要に応じた殺菌の徹底
- 残留農薬、汚染物質等の検査の実施
- 穀類、豆類等の運搬時のかび毒対策の推進
- 有毒植物等の市場からの排除の徹底
- 適正表示の徹底
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(備考)表中「実施」とあるのは豊田市が主体、「徹底」又は「推進」とあるのは食品等事業者が主体。