6 「令和6年度 豊田市食品衛生監視指導計画」違反発見時の対応
違反発見時には、次の事項を基本に対応します。
(1)視指導時に施設基準違反及び製造基準違反を発見した場合は、その場において改善指導を行います。
なお、違反が確認された施設で製造等された食品等が現存する場合は、それらが販売されたり、使用されたりしないよう、回収、廃棄等の必要な措置を講じます。
(2)収去検査等において違反が判明した場合は、当該違反食品等が販売されたり、使用されたりしないよう、回収、廃棄等の必要な措置を講ずるとともに、再発防止のための指導を行います。
なお、当該違反食品等の製造所等が所管外の場合には、速やかに関係都道府県等に連絡するとともに、必要に応じて関係都道府県等と連携して、当該違反食品に対する措置を行います。
(3)輸入食品の違反発見時には必要に応じて厚生労働省に速やかに連絡し、連携して違反食品の流通防止対策、再発防止措置等の必要な措置を講じます。
(4)営業の禁止、食品等の回収命令等の行政処分を行った場合は、健康被害拡大防止の観点から、必要に応じて当該処分の内容、違反原因、改善状況等について公表します。
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