4 「令和6年度 豊田市食品衛生監視指導計画」施設の監視指導回数
監視指導については、次のように監視指導回数を定め、効率的かつ効果的に実施します。
過去の食中毒の発生頻度、製造・調理・流通・販売される食品の流通の広域性、規模、取扱食品の特殊性などを考慮して、食品等事業者の業種ごとに監視の重要度の高い順にA、B、Cそれぞれのレベルに分類し、標準監視指導回数(別表2をご参照ください。)を定め、重要度の高い施設に重点を置いて監視指導を実施します。
なお、これはあくまでも標準回数として設定するものであって、食中毒等の食品事故が発生した場合等にあっては、特に回数を制限することなく実施し、逆に一定水準以上の衛生管理が認められる施設等については、監視指導回数を軽減するなど、施設の状況に応じて臨機応変に監視指導を実施していきます。
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