9 「令和6年度 豊田市食品衛生監視指導計画」食品等事業者による自主的な衛生管理の推進
次の事項を重点に、食品等事業者による自主的な衛生管理の向上を推進します。
(1)食品衛生責任者等の責務の徹底
食品衛生法に規定する食品衛生責任者又は食品衛生管理者については、確実にその職責を果たすよう、監視指導又は講習会において徹底するとともに、食品等事業者に対しては、食品衛生責任者又は食品衛生管理者の意見を尊重するよう、意識の向上を図ります。また、ふぐを処理する営業者に対しては、愛知県ふぐ取扱い規制条例に定めるふぐ処理師に適切にふぐを処理させることを徹底します。
(2)食品等事業者による自主的な衛生管理の推進
食品等事業者の責務である自主検査、原材料の安全性確認等の実施並びに記録の作成及び保存の推進を図ります。
食品等事業者が自身の営業における食品衛生上の危害要因を分析し、一般的衛生管理に加えてHACCPに沿った衛生管理を適切に実施できるよう助言指導するほか、講習会を開催するとともに、ホームページ等を活用した情報提供を行います。
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