報道発表資料 市営住宅共益費の誤徴収について
市営住宅の共益費の徴収事務において、令和4年4月分の共益費を既に納付済みの入居者から、重複して徴収した事案が発生しました。
誤徴収の判明日
令和4年5月11日(水曜日)
対象者
17人
誤徴収金額
17,000円(内訳 1,000円×17人)
誤徴収に至った理由
令和4年4月から、エレベーターの保守点検費として共益費が新たに発生することとなった。対象の17人については、代理納付(※)で共益費をすでに納付済みであり、本来は口座引き落としの対象者リストから除くべきであったが、市営住宅管理の一部を委託している愛知県住宅供給公社が、対象者である17人を含んだリストを作成してしまったため。
また、豊田市も当該リストの確認を怠り、口座引き落とし事務を進めたため。
※生活保護法第37条の2の規定により、保護の実施機関(豊田市社会福祉事務所)が生活保護受給者に代わり家賃や共益費等を納付する制度
経緯
- 令和4年4月27日 豊田市社会福祉事務所による代理納付
- 令和4年5月2日 豊田市が入居者の口座から引き落とし
- 令和4年5月11日 対象者から、口座振替がされているとの電話連絡があり、重複徴収が判明
今後の対応
- 令和4年5月12日 愛知県住宅供給公社から対象者へ説明とお詫び
- 令和4年5月19日 豊田市から対象者17人に誤徴収金を還付予定
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