長期優良住宅の電子申請
1 オンライン決済について
令和8年1月より電子申請に限りオンライン決済ができるようになりました。
詳細は「電子申請・届出システム」をご確認ください。
<対象>
- 長期優良住宅建築等計画認定申請(法第5条 新規認定申請)
- 長期優良住宅建築等計画変更認定申請(法第8条 変更認定申請)
<決済方法>

- クレジットカード決済(Visa,Mastercard,JCB,AMEX,DINERS)
- PayPay
- Pay-easy
市から支払明細書を発行します。
(備考)領収書は発行できませんのでご了承ください。
2 申請方法
以下のリンクよりシステム(Graffer)にアクセスして申請してください。
- 長期優良住宅建築等計画認定申請(法第5条 新規認定申請) (外部リンク)

- 長期優良住宅建築等計画変更認定申請(法第8条 変更認定申請) (外部リンク)

- 長期優良住宅建築等計画変更届(法第8条 軽微な変更) (外部リンク)

- 長期優良住宅建築等計画変更認定申請(法第9条 譲受人の決定) (外部リンク)

- 長期優良住宅建築等計画地位の承継(法第10条 承認申請) (外部リンク)

- 認定長期優良住宅建築計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出(法第14条 取りやめ) (外部リンク)

- 長期優良住宅建築等計画の建築工事が完了した場合の報告 (外部リンク)

3 申請の流れ

(1)申請者は、「2 申請方法」の外部リンクから電子申請を行ってください。
(備考)受付時に手数料支払い方法(オンライン決済又は納付書払い)を選択してください。
(2-1)オンライン決済の場合
受付完了後、豊田市からシステム(Graffer)上で支払い依頼メールを送付します。
(2-2)納付書払いの場合
受付完了後、豊田市から「手数料納付書」を納付書送付先に郵送します。
(3)申請者は、手数料を納付してください。
(4)申請書の修正が必要な場合のみ、豊田市から申請者にEメールもしくは電話で修正を依頼します。
(5)修正した申請書をEメールで豊田市に提出してください。
宛先:kensodan@city.toyota.aichi.jp
(6)審査が完了次第、Eメールで通知されますので、システム(Graffer)より認定通知書と副本をダウンロードしてください。
(備考)手数料の納付が不要な申請(軽微な変更、譲受人の決定など)は(2-1)、(2-2)、(3)の手順がありませんが、流れは同様です。
4 関連情報
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このページに関するお問合せ
都市整備部 建築相談課
業務内容:建築確認申請、建築相談、建築防災、後退用地、建設リサイクルの届出、景観、屋外広告物などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6649 ファクス番号:0565-34-6948
お問合せは専用フォームをご利用ください。


