長期優良住宅認定申請

ページ番号1051414  更新日 2023年2月15日 印刷

登録住宅性能評価機関等の技術的審査等を受けた認定申請について

住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関等を活用して技術的審査等を受けたものを認定申請することができます。
技術的審査等は、次の各号の基準について審査を受けたものとします。

一 長期使用構造等に関する基準(法第6条第1項第1号)
二 住宅の規模に関する基準(法第6条第1項第2号)
三 建築後の住宅の維持保全に関する基準(法第6条第1項第4号イ及びロ又は同項第5号イ)
四 資金計画に関する基準(法第6条第1項第4号ハ又は同項第5号ロ)

認定申請書の図書の追加又は省略等について

1.長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第1項の規定に基づき所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げる図書とします。

1 登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けたもの

  • 必要と認める図書:当該登録住宅性能評価機関が交付する確認書または住宅性能評価書(長期使用構造等であるかどうかの確認の結果が記載されたもの)

2 登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅

  • 必要と認める図書:当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し

3 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅

  • 必要と認める図書:型式住宅部分等製造者認証書の写し

4 長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査にあたり、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準を定める国土交通省告示第209号第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合

  • 必要と認める図書:長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書

5 居住環境基準の制限に適合する旨の証明書が交付されている場合

  • 必要と認める図書:その写し。その他の場合にあっては、届出書が受理されたことが確認できるもの

6 都市計画区域内

  • 必要と認める図書:都市計画図の写し
    (認定基準等の確認に必要なとよたiマップを含む。)

2.長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第2条第3項の規定に基づき所管行政庁が不要と認める図書は、次のとおりです。

1 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請のうち、住宅型式性能認定書の写しを添えたもの

  • 不要と認める図書:長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては長期優良住宅建築等計画の認定)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

2 住宅である認証型式住宅部分等又は住宅の部分である認証型式住宅部分等を含む住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定申請のうち、型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えたもの

  • 不要と認める図書:長期優良住宅建築等計画の認定申請に係る図書に明示すべき事項のうち、型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの 

軽微な変更に係る変更届について

登録住宅性能評価機関から軽微な変更であることが確認できる証明書等の交付があった長期使用構造等に係る軽微な変更について、変更届の提出は不要です。

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