自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準
法第6条第1項第4号に規定する「建築をしようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたもの」として豊田市において定める基準は、以下に添付するPDFファイルのとおりです。
災害区域の確認方法及び申請に必要な書類について
災害区域の内外を確認するために申請に必要な書類(確認方法)は以下の表のとおりです。「長期優良住宅認定申請時の確認事項及びチェックリスト」に災害区域等の確認結果を記載し、申請時に提出してください。
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災害区域 |
申請に必要な書類(確認方法) |
区域界が不明確な場合の問い合わせ先 |
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認定できない区域 |
地すべり防止区域
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「マップあいち」の地すべり防止区域(建設局所管)・急傾斜地崩壊危険区域マップ |
旧豊田・藤岡・小原: 電話:0565-35-9319 旧旭・足助・稲武・下山: |
急傾斜地崩壊危険区域 |
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土砂災害特別警戒区域 |
「マップあいち」の土砂災害情報マップ |
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災害リスクに応じた必要な措置等を講じることが必要な区域 |
土砂災害警戒区域 |
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洪水浸水想定区域及び 雨水出水浸水想定区域 |
とよたiマップの防災マップの浸水想定区域 |
区域そのものに関する問い合わせ先は河川課 |
(備考)
- 浸水被害防止区域、高潮浸水想定区域、津波災害警戒区域は豊田市には存在しません(令和4年4月1日時点)。
- 災害区域の内外については、災害区域が住宅(建築設備を含む)にかかるかどうかで判断してください。
- 長期優良住宅の認定ができない区域(地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域)が建築敷地にかかる場合は、配置図に区域界を記載し、住宅に区域がかからないことを明示してください。
- 災害のリスクに応じた必要な措置等を講じることが必要な区域では、住宅が立地する地域において想定される自然災害のリスクに応じて、長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置等を維持保全計画書に記載してください。
長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置等の例- 住宅の地盤面を一定以上の高さとする。
- 共同住宅の受変電設備を一定以上の高さとする。
- 浸水被害後においても、泥出し・洗浄・乾燥・消毒等を行い、良好な状態で使用するための維持保全を行うものとする。
関連情報
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このページに関するお問合せ
都市整備部 建築相談課
業務内容:建築確認申請、建築相談、建築防災、後退用地、建設リサイクルの届出、景観、屋外広告物などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎4階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6649 ファクス番号:0565-34-6948
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