長期優良住宅の計画の変更、所有者の変更、認定取りやめ
計画の変更による変更認定申請、変更届の手続きについて
- 長期使用構造等に関係する変更(再度確認書等が発行される場合)
- 登録住宅性能評価機関にて変更内容に基づく確認書等を取得し、市へ変更認定申請(第3号様式)、変更に関する図書、委任状と合わせて提出してください。申請に当たって手数料が発生いたします。
- 長期使用構造等に関係する変更(軽微な変更の場合)
- 登録住宅性能評価機関にて変更内容が軽微な変更に該当する場合は、市へ書類の提出は不要です。
- 譲受人の決定の予定時期、着工予定時期又は工事完了予定時期が6か月以上の変更
- 市へ変更認定申請(第3号様式)、変更に関する図書(認定申請書(第1号様式)の第4面)、委任状を提出してください。申請に当たって手数料が発生いたします。
- 譲受人の決定の予定時期、着工予定時期又は工事完了予定時期が6か月以内の変更
- 市へ変更届(様式第19号)、変更に関する図書(認定申請書(第1号様式)の第4面)、委任状を提出してください。手数料はありません。
- 申請者の変更
- 代表名のみの変更については市へ書類の提出は不要です。
- 申請者を追加または複数から一部削減の変更については、市へ変更届(様式第19号)を提出ください。手数料はありません。
- 誤記に修正変更
- 市へ変更届(様式第19号)、変更に関する図書、委任状を提出してください。手数料はありません。
(備考)委任状は委任される場合に限る。
所有者の変更手続きについて
- 譲受人が決定した場合(分譲事業者から個人への変更)
- 市へ変更認定申請(第5号様式)、維持保全計画書、委任状を提出ください。手数料はありません。
- 所有者が変更した場合(個人から個人、分譲事業者から分譲事業者)
- 市へ承認申請書(第7号様式)、所有者の変更がわかる資料(売買契約書、登記簿等)、委任状を提出ください。手数料はありません。
(備考)委任状は委任される場合に限る。
長期優良住宅の認定取りやめについて
- 市へ認定長期優良住宅建築計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(様式第16号)、当初の認定申請書副本(認定通知書含む)、委任状を提出ください。手数料はありません。
(備考)委任状は委任される場合に限る。
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