受給者や児童が出国される方(一時出国を含む)

ページ番号1071344  更新日 2025年10月27日 印刷

受給者や児童が海外に出国される場合は、出国前に必ずおやこ応援課にお知らせください。

提出書類

(1)出国期間が1年を超える場合、生活の拠点が海外となる場合(海外の教育機関に在籍して学校等の休暇期間のみ日本で生活する、1年の大半を海外で生活する状態が続いているなど)
1. 児童手当受給事由消滅届 受給者又は支給対象児童全員が海外に出国するとき
2. 児童手当額改定届 支給対象児童の一部が海外に出国するとき
(備考)住民票についても、居住の実態にあわせて異動するようご留意ください。
(2)一時的な出国で、1年以内に帰国する場合(生活の拠点が日本であるときに限る)
3. 一時出国の申立書
(備考)帰国するまで児童手当の支給は一時保留となります。
(備考)帰国したら、家族全員のパスポートをおやこ応援課窓口まで持参してください。(出国日、入国日を確認しますので、出入国スタンプの押印にご協力ください。)

届出方法

(1)窓口(おやこ応援課)
手続きをする方の身元確認書類(免許証等)を持参してください。
手続に時間がかかることがありますので、午後5時までに児童手当の手続にお越しくださるようご協力お願いします。
(2)郵送
(注釈)「〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所 おやこ応援課 家庭福祉担当」宛てにお送りください。おやこ応援課に郵便が届いた日付が受付日となりますので、期限には余裕をもって提出してください。
(3)電子申請・届出システム
消滅届のみ、マイナンバーカード(電子証明書機能付き)をお持ちの方は電子申請が可能です!利用環境を整えてからご利用ください。

受給事由消滅届

(備考)額改定届と一時出国の申立書申請フォームについては調整中です。ご不便をおかけしますが、郵送又は窓口でお手続ください。

様式

出国していた方が帰国したとき

家族全員のパスポートをおやこ応援課窓口まで持参してください。

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このページに関するお問合せ

こども・若者部 おやこ応援課
業務内容:児童・母子・父子家庭等の福祉給付、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
お問合せは専用フォームをご利用ください。