豊田市で初めて児童手当を申請される方(第1子の出生届を出された方・転入者)
- 児童手当は転入・出生の住民票の届出だけでは支給ができません。出生、前市町村の転出予定日などの翌日から15日以内に必ず手続をしてください。手続が遅れた場合、受給できない月が発生しますので、ご注意ください。
(注釈)児童手当の請求者は児童を養育している家庭の生計中心者となります。
申請方法
(1)電子申請・届出システム
マイナンバーカード(電子証明書機能付き)をお持ちの方は電子申請が可能です!
(2)窓口(こども家庭課、市内の各支所・出張所)
(3)郵送
(注釈)「〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所 こども家庭課 家庭福祉担当」宛てにお送りください。こども家庭課に郵便が届いた日付が受付日となりますので、期限には余裕をもって提出してください。
必要書類
- 児童手当認定請求書(用紙は以下からダウンロードしていただくか窓口でお受け取りください。)
- 請求者(児童にとっての生計中心者)と配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
- 児童のマイナンバー(個人番号)のわかるもの【児童と別居している場合】
- 手続きをする方の身元確認書類(免許証等)【窓口で申請する場合】
- 請求者名義の普通預金通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の記載がある部分)【公金受取口座を利用しない場合】
(注釈)ネット銀行等で通帳がない場合等は、キャッシュカード等の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(名義全部が載っていること)がわかるものを用意してください。
(注釈)公金受取口座登録制度の詳細は、デジタル庁のホームページを確認してください。
様式
(注釈)請求者と児童の住所(住民票上)が異なる場合(市内別居、市外別居ともに)、以下の申立書も必要です。住所と児童の個人番号の記入を必ずお願いします。
(注釈)大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の「経済的負担」のあるお子さんを養育している方(手当支給対象児童を含め合計3人以上養育している方のみ)は、以下の申立書も必要です。お子様と別居されている場合は、児童の個人番号の記入を必ずお願いします。
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このページに関するお問合せ
こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、こどもの福祉、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
こどもの福祉に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
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