児童手当の概要

ページ番号1003329  更新日 2024年10月1日 印刷

制度の目的

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

令和6年度の制度改正については、以下のページを確認してください。

手当を受給できる方

高校生年代までの児童を養育している家庭の生計中心者

支給額

 

3歳未満

(3歳の誕生日の属する月まで)

3歳~高校生年代

第1子・第2子

月額15,000円

月額10,000円

第3子以降

月額30,000円

(備考)所得制限はありません。
(備考)児童手当は18歳到達後の最初の年度末(該当年度の3月分)まで支給されます。
(備考)第1~3子の数え方は、22歳到達後の最初の年度末までの子で親等に経済的負担がある子の人数を年齢が上から順に数えます。 

手当の支払い

原則、申請した月の翌月分から支給されます。

支給日

令和6年10月支給分(令和6年6月~9月分)の振込は、10月8日(火曜日)です。

令和6年12月支給分(10月分)から、年6回の支給となり、2月、4月、6月、8月、10月、12月に、各支払月の前2か月分を、指定の口座に振り込みます。
振込日は、14日(14日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)です。

注釈:転出などで資格喪失となった場合等は、上記以外の月に振込となる場合があります。

備考

  • 支払通知はありませんので、通帳記入等により入金を確認してください。
  • 申請時期や現況届の提出時期により振込月は変わることがあります。
  • 必要な届出をしていない場合や受給資格に疑義がある場合は、手当の支払が差止めとなります。

ご注意

  • 令和4年度から令和6年度における所得が所得上限限度額以上となり児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額限度額を下回った場合は、改めて認定請求が必要です。お忘れのないようにご注意ください。

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このページに関するお問合せ

こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、こどもの福祉、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
こどもの福祉に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
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