児童手当の概要
手当を受給できる方
中学校3年生までの児童を養育している家庭の生計中心者
支給額
児童手当には所得制限があります。
受給資格者の所得が下記所得制限額以上の場合は、児童の年齢に関係なく児童1人につき月額5,000円の支給(特例給付)となります。
児童の年齢(学年) | 支給月額 (所得制限未満の方) | 支給月額 (所得制限以上の方) |
---|---|---|
0歳~3歳未満 (3歳の誕生日の属する月まで) |
15,000円 | 5,000円 |
3歳~小学生 第1・2子 |
10,000円 | 5,000円 |
3歳~小学生 第3子以降 |
15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
注釈 第1子、第2子の数え方:請求者が監護し、生計を同じくする児童で、18歳に達した後、最初の3月31日を迎えていない児童の人数を、年齢が上の児童から順に数えます。
注釈 申請後、所得税法に係る更正又は決定により所得額に変動があった場合、遡って支給月額が変更となることがあります。
所得制限限度額
児童手当における所得額は次の額を参考としてください。
- 給与収入者の所得=源泉徴収票記載の給与所得控除後の金額-(下記所得控除+8万円)
- 自営業者等の所得=市県民税税額決定通知書等記載の総所得額-(下記所得控除+8万円)
- 税法上における扶養親族等の数
- 所得額(収入額の目安)
- 0人
- 6,220,000円(8,333,000円)
- 1人
- 6,600,000円(8,756,000円)
- 2人
- 6,980,000円(9,178,000円)
- 3人
- 7,360,000円(9,600,000円)
- 4人
- 7,740,000円(10,021,000円)
- 5人
- 8,120,000円(10,421,000円)
以降、扶養親族1人増すごとに38万円加算
備考 老人控除配偶者又は老人扶養親族がある場合は上記所得制限額に6万円加算
以下の控除を受けている場合は所得から控除できます。
- 所得控除の種類
- 控除額
- 障害者控除
- 270,000円(特別障がい者の場合は400,000円)
- 寡婦(夫)控除
- 270,000円(特別寡婦の場合は350,000円)
- 勤労学生控除
- 270,000円
- 雑損控除
- 当該控除額
- 医療費控除
- 当該控除額
- 小規模企業共済等掛金控除
- 当該控除額
(注釈)未婚のひとり親の方で、現に婚姻をしていない方は、寡婦(夫)控除のみなし適用を受けられる場合があります。別途、申請が必要ですので個別にお問い合わせください
手当の支払い
原則、申請した月の翌月分から支給されます。
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支給月
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毎年6月、10月、2月の上旬
- 令和2年度の振込日について
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- 令和2年6月9日(火曜日):令和2年2月分から5月分まで
- 令和2年10月8日(木曜日):令和2年6月分から9月分まで
- 令和3年2月9日(火曜日):令和2年10月分から令和3年1月分まで
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備考
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- 支払通知はありませんので、通帳記入等により入金を確認してください。
- 申請時期や現況届の提出時期により振込月は変わることがあります。
- 必要な届出をしていない場合や受給資格に疑義がある場合は、手当の支払が差止めとなります。
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このページに関するお問合せ
子ども部 子ども家庭課
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