児童手当の概要
手当を受給できる方
中学校3年生までの児童を養育している家庭の生計中心者
所得制限限度額、所得上限限度額及び支給額
受給者の所得が(1)表の【1】(所得制限限度額)未満の場合、(2)支給月額を支給します。また、所得が(1)表の【1】以上【2】(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。なお、受給者の所得が(1)表の【2】以上の場合、児童手当は支給されません。
児童手当における所得額は次の額を参考としてください。
- 給与収入者の所得=源泉徴収票記載の給与所得控除後の金額-(下記所得控除+8万円)
- 自営業者等の所得=市県民税税額決定通知書等記載の総所得額-(下記所得控除+8万円)
(1)所得制限限度額・所得上限限度額
税法上における扶養親族等の数 |
【1】所得制限限度額(収入額の目安) |
【2】所得上限限度額(収入額の目安) |
---|---|---|
0人 |
6,220,000円(8,333,000円) |
8,580,000円(10,710,000円) |
1人 |
6,600,000円(8,756,000円) |
8,960,000円(11,240,000円) |
2人 |
6,980,000円(9,178,000円) |
9,340,000円(11,620,000円) |
3人 |
7,360,000円(9,600,000円) |
9,720,000円(12,000,000円) |
4人 |
7,740,000円(10,021,000円) |
10,100,000円(12,380,000円) |
5人 |
8,120,000円(10,421,000円) |
10,480,000円(12,760,000円) |
以降、扶養親族1人増すごとに38万円加算
備考 老人控除配偶者又は老人扶養親族がある場合は上記所得制限額に6万円加算
以下の控除を受けている場合は所得から控除できます。
- 所得控除の種類
- 控除額
- 障害者控除
- 270,000円(特別障がい者の場合は400,000円)
- 寡婦(夫)控除
- 270,000円(特別寡婦の場合は350,000円)
- 勤労学生控除
- 270,000円
- 雑損控除
- 当該控除額
- 医療費控除
- 当該控除額
- 小規模企業共済等掛金控除
- 当該控除額
- 給与・年金所得控除(給与所得・年金所得のある方)
- 100,000円(給与所得・年金所得が100,000円未満の方はその額)
(注釈)未婚のひとり親の方で、現に婚姻をしていない方は、寡婦(夫)控除のみなし適用を受けられる場合があります。別途申請が必要ですので、市民税課にお問い合わせください。
(2)支給額
児童の年齢(学年) |
支給月額 (所得制限未満の方) |
支給月額 (所得制限以上所得上限未満の方) |
---|---|---|
0歳~3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
3歳~小学生 第1・2子 |
10,000円 |
|
3歳~小学生 第3子以降 |
15,000円 |
|
中学生 |
10,000円 |
(備考)児童手当は中学校3年生の3月分まで支給されます。
(備考)第1~3子の数え方は、養育する18歳到達後の年度末までの児童の人数を年齢が上の児童から順に数えます。
(備考)申請後、所得税法に係る更正又は決定により所得額に変動があった場合、遡って支給月額が変更になります。
手当の支払い
原則、申請した月の翌月分から支給されます。
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支給月
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毎年6月、10月、2月の上旬
- 令和5年度の振込日について
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- 令和5年6月9日(金曜日):令和5年2月から5月分まで
- 令和5年10月5日(木曜日):令和5年6月から9月分まで
- 令和6年2月8日(木曜日):令和5年10月から令和6年1月分まで
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備考
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- 支払通知はありませんので、通帳記入等により入金を確認してください。
- 申請時期や現況届の提出時期により振込月は変わることがあります。
- 必要な届出をしていない場合や受給資格に疑義がある場合は、手当の支払が差止めとなります。
ご注意
- 所得が所得上限限度額以上となり児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額限度額を下回った場合は、改めて認定請求が必要です。お忘れのないようにご注意ください。
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このページに関するお問合せ
こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、児童委員、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
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