児童手当の申請手続
各種手続について
児童手当は申請がないと支給できません。出生、前市町村の転出予定日などの翌日から15日以内に手続をしてください。
生まれた月などの翌月分から児童手当が支給されるための申請期限については以下を確認してください。申請期限を過ぎた場合でも申請可能ですが、遡って支給することはできません。
<重要>
添付書類がそろわない場合、先に認定請求書を提出してください。後から、不足案内等を行います。添付書類の提出後、通常通り、認定請求書の受付日の翌月分から手当を受給できます。
申請・届出方法等
申請内容によって、手続が異なります。以下について、該当する内容を確認してください。
- 豊田市で初めて児童手当を申請される方(第1子の出生届を出された方・転入者)
- 第2子以降の申請をされる方
- 豊田市から他の市町村に転出される方(受給者本人の転出)、公務員になった方、監護する児童がいなくなった方
- 受給資格について変更事項がある方(口座変更を含む)
(注釈)マイナンバー制度の開始により、個人番号(マイナンバー)を利用した情報連携の本格運用が始まったことから、申請に必要な添付書類が一部省略可能となりました。そのため、申請書に個人番号(マイナンバー)の記載をお願いしていますので、ご理解、ご協力いただきますようお願いします。
ご注意
- 出生、前市町村の転出予定日などの翌日から15日以内に申請があった方には、豊田市での支給要件に該当した日の属する月の翌月から、児童手当の支給が開始されます。申請が遅れると、手当を支給できない期間が発生します。
- 公務員の方は職場への申請となります。
- ただし、民間企業等へ出向されている方や、公益法人などに派遣されている方は豊田市で申請をする場合もあります。あらかじめ勤務先の人事担当部署へ確認してください。
関連情報
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このページに関するお問合せ
こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、こどもの福祉、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
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こどもの福祉に関すること 電話番号:0565-34-6965
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