所得上限限度額以上のため児童手当を受給していない方へ(再申請の御案内)

ページ番号1054246  更新日 2023年5月1日 印刷

児童手当・特例給付の所得上限限度額を超過したことで、手当を受給していない方で、その後、所得更正等により所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて児童手当の申請が必要です。申請が遅れてしまうと、手当を支給できない月が生じる場合があります。

(注釈)所得上限限度額の詳細については以下のページで確認してください。

対象者について

(1)令和5年度(令和4年中)の所得が所得上限限度額を下回った方

令和5年5月1日から同月3 1日までに申請いただければ、令和5年度の所得を確認し、審査します。又は5月から6月頃までに届く 市民税・県民税税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から1 5日以内に申請いただくことで、令和5年6月分から手当を受給できます。申請が遅れた場合は、申請した月の翌月分から手当の支給が開始するため注意してください。

(2)所得更正等により令和4年度・令和5年度の所得が所得上限限度額を下回った方

税額決定(変更)通知書を受け取った日の翌日から1 5日以内に、児童手当の申請をしてください。改めて該当年度の所得を確認し、審査します。1 5日以内に申請された場合、令和4年6月分又は令和5年6月分から手当を受給できます。申請が遅れた場合、手当を支給できないことがあるため、速やかに申請してください。

申請・届出方法

(1)窓口(こども家庭課、市内の各支所・出張所)
(2)郵送
(注釈)「〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所 こども家庭課 家庭福祉担当」宛てにお送りください。こども家庭課に郵便が届いた日付が受付日となりますので、期限には余裕をもって提出してください。
(3)電子(あいち電子申請・届出システム)
(注釈)電子申請にはマイナンバーカード(電子証明書機能付き)、スマートフォン、パソコン(ICカードリーダライタ含む)が必要となります。また、利用者クライアントソフトのインストールや動作環境及び設定作業をする必要があります。
下記リンク「あいち電子申請・届出システム」にて検索キーワード「児童手当」と入力し、各項目から申請してください。

申請・届出に必要なもの

  • 請求者(児童にとっての生計中心者)と配偶者のマイナンバー(個人番号)のわかるもの
  • 請求者の身元確認書類(免許証等)【窓口で申請する場合】
  • 請求者名義の普通預金通帳のコピー(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義の記載がある部分)(注釈)公金受取口座を利用する場合は不要です。

(注釈)ネット銀行等で通帳がない場合等は、キャッシュカード等の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(名義全部が載っていること)がわかるものを用意してください。
(注釈)公金受取口座登録制度については、デジタル庁のホームページをご覧ください。

(注釈)請求者と児童の住所(住民票上)が異なる場合(市内別居、市外別居ともに)、以下の申立書が必要です。児童の住所が市外の場合は、住所と児童のマイナンバーの記入を必ずお願いします。

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このページに関するお問合せ

こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、児童委員、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
児童委員に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
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