児童手当 令和6年度制度改正について
令和6年12月支給分(令和6年10月分)から児童手当の制度が改正されます。
現時点で把握している情報を掲載してします。新たな情報が判明次第、随時更新します。
児童手当制度拡充申請受付センター(豊田市役所西庁舎8階)
電話番号:0565-34-6061
設置期間:令和6年9月2日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日)
受付時間:月曜日~金曜日の午前9時~午後5時
(土曜日、日曜日、祝日と令和6年12月28日~令和7年1月5日を除く。)
(備考)外国人向けの案内(あんない)は以下(いか)を見てください。
制度改正の内容
制度改正の内容は以下のとおりです。
改正内容 |
改正前(令和6年9月分まで) |
改正後(令和6年10月分以降) |
---|---|---|
支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している家庭の生計中心者 |
高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している家庭の生計中心者 |
所得制限 |
あり
|
なし |
手当月額 |
児童手当
特例給付:5,000円 |
|
多子加算のカウント対象 |
18歳に到達した年度末まで |
22歳に到達した年度末まで |
支払回数 |
年3回(2月・6月・10月) |
年6回(偶数月) (備考)初回支給は令和6年12月 |
制度改正に伴う手続
改正前児童手当・特例給付を受給されている方で高校生年代以下の児童のみを養育されている方は、原則として申請不要です。
(児童数については、令和6年7月31日に発送した「認定通知書(現況届審査結果)」を確認してください。)
次の「今回の制度拡充に伴い申請が必要な方」に該当する場合は、申請が必要です。
注釈:令和6年7月時点の児童手当・特例給付の受給者及び市内に居住する高校生年代以下のお子様(その年代の年長者)については、8月末頃に別途ご案内を送付しております。そちらも併せて確認してください。
今回の制度拡充に伴い申請が必要な方
次のいずれかに該当する方は申請が必要です。
- 所得上限限度額超過により、児童手当・特例給付を受給していない方
- 中学生以下のお子さんを養育していないが、高校生年代のお子さんを養育している方
- 児童手当・特例給付を受給中の方で、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の「経済的負担」のあるお子さんを養育している方(手当支給対象児童を含め合計3人以上養育している方のみ)
- 高校生年代を養育する里親の方
児童手当を申請できる方
児童手当を申請できる方は、豊田市に住民登録があり、高校生年代(18歳になった日以降の最初の3月31日まで)までのお子さんを国内で養育している父母のうち、所得が高い方です。
(注釈)
- 公務員の方は、職場での申請となります。詳しくは、職場の給与担当者へお問い合わせください。
- 留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になる場合があります。詳しくはこども家庭課までお問い合わせください。
申請方法
申請方法については以下をご覧ください
申請期間
令和6年9月30日までの申請:令和6年12月13日(金曜日)に10月、11月分を支給予定
(注釈)12月の初回振込に間に合うよう、9月30日までの申請にご協力ください。
令和7年3月31日までの申請:令和6年10月分に遡って順次支給
令和7年4月以降の申請:申請月の翌月分からの支給(備考)手当を受給できない期間が発生する場合がありますので、注意してください。
手当の支給
支給日
令和6年12月支給分(10月分)から、年6回の支給となり、2月、4月、6月、8月、10月、12月に、各支払月の前2か月分を、指定の口座に振り込みます。
振込日は、14日(14日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)です。
注釈:転出などで資格喪失となった場合等は、上記以外の月に振込となる場合があります。
備考
- 支払通知はありませんので、通帳記入等により入金を確認してください。
- 必要な届出をしていない場合や受給資格に疑義がある場合は、手当の支払が差止めとなります。
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このページに関するお問合せ
こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、こどもの福祉、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
こどもの福祉に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
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