保育所等の職員による虐待が疑われる事案に関する相談窓口について
令和7年10月1日より、児童福祉法等が改正され、これまで児童養護施設等での虐待について義務化されていた、職員による虐待を発見した場合の通報について、保育所等の職員による虐待についても義務化されました。
当市における対象施設種別・事業及び通報先は以下のとおりですので、市内保育所等の職員による虐待を発見した方は、速やかに通報してください。
保育所等の職員による虐待を発見した際の通報先
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施設種別・事業 |
通報先・連絡先 |
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公立の以下の施設
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豊田市役所 こども・若者部 保育課 指導担当 電話:0565-34-6809 メール:問合せフォームをご利用ください |
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私立の以下の施設
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豊田市役所 こども・若者部 保育課 私立支援担当 電話:0565-34-6809 メール:問合せフォームをご利用ください |
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豊田市役所 こども・若者部 保育課 保健給食担当 電話:0565-34-6809 メール:問合せフォームをご利用ください |
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愛知県県民文化局学事振興課私学振興室にお問合せください。 |
(備考)
- 目前で児童が暴行されているなど、事態がひっ迫している場合は、まずは警察へ通報してください。
- 相談・通報された方の秘密は守られます。匿名での通報も可能です。また、いただいた個人情報は適切に取り扱います。
- 保育所等の職員が通報した場合について、通報をしたことを理由に不利益な取り扱いを受けないことが児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。
- 相談内容は、必要に応じて愛知県や関係部局と情報共有します。
- 家庭内での虐待については、「児童虐待に関する相談窓口」ページをご確認ください。
保育所等における虐待等とは
保育所等における虐待等については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準などにおいて、「児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない」と規定されており、虐待等の行為は禁止されています。
保育所等における虐待とは、保育所等の職員が行う次のいずれかに該当する行為です。
また、下記に示す行為のほか保育所等に通うこどもの心身に有害な影響を与える行為である 「その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為」を含め、虐待等と定義されています。
(1) 身体的虐待:保育所等に通うこども の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2) 性的虐待:保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること 。
(3) ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、 当該保育所等に通う他のこどもによる (1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。
(4) 心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
参考
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このページに関するお問合せ
こども・若者部 保育課
業務内容:こども園に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)![]()
電話番号:0565-34-6809 ファクス番号:0565-32-2088
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