小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業の実施

ページ番号1046117  更新日 2023年4月1日 印刷

豊田市民を対象とする小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業の案内です。

令和3年度から、幼児教育・保育の無償化の給付を受けていない、本事業の基準を満たす施設等(森の幼稚園などの自然保育活動や各種学校など)を利用する満3歳以上の幼児の保護者が支払う利用料を対象として支援を行っています。

利用者の方へ

支援対象となる幼児の要件について

豊田市民で、支援対象となっている施設を概ね、1日4時間以上8時間未満、週5日以上、年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に在籍している児童で、以下のアからウのいずれにも該当しない満3歳以上の小学校就学前の幼児です。

ア 子どものための教育・保育給付を受けている者
イ 子育てのための施設等利用給付を受けている者
ウ 企業主導型保育事業を利用している者

備考1 学習塾やお稽古事などの、1日4時間に満たない活動や週2~3回程度の活動の場合、本制度が対象とする幼児にはなりません。
備考2 ア、イに該当する幼児は、幼稚園、こども園などの教育・保育施設に在籍している幼児が主に該当します。また、認可外保育施設を利用している幼児で、「子育てのための施設等利用給付」を受けている場合にも、イに該当します。

支援対象となる施設について

施設が支援対象となるには、幼稚園の教諭の普通免許状を有する者等の有資格者の配置や児童の健康診断の定期的な実施などの一定の基準を満たしたうえで、豊田市に申請し、決定を受けることが必要です。御自身の通われている施設が対象施設となるかどうかについては、直接、御自身が通われている施設にお問合せください。

給付の支給申請について

給付の支給申請は、施設を通じて年2回行います。支援対象となる方は、施設の指示に従って支給申請書及び利用料を支払ったことを証明する書類(領収証等)を施設に提出してください。

施設の方へ

基準適合審査申請について

本制度の対象となるには、基準を満たし、豊田市に基準適合審査申請をし、決定を受ける必要があります。申請する場合には、必ず事前に保育課まで御相談ください。

(1)基準について

(2)申請先

豊田市役所 こども・若者部 保育課(東庁舎2階)

(3)申請に必要な書類

申請書に添付する書類

  • 有資格者等について、その資格等が確認できる免許状や登録証の写し等
  • 保育士等の職員の勤務体制が分かる勤務割表等
  • 施設の平面図(消火器は○印、消火栓は「栓」の字、非常口は「非」を平面図上に記入。)
  • 利用案内、パンフレットの類(利用料がわかるものは当該年度分とは別に過去3か年分が必要。)
  • 年間の活動計画、幼児の健康管理・安全管理等が分かる書類、保険会社との契約書類の写し
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類

(4)指導・監査について

本制度の対象施設として決定を受けた施設に対して、概ね年に1回集団指導または実地指導を行います。

支給申請書及び月毎の在籍名簿の提出について

本制度の支援対象施設は、保護者から取りまとめた支給申請書及び月毎の在籍名簿を、以下の期間中に豊田市に提出する必要があります。

(1)提出期間

当該年度4月から9月の利用に係る支給申請書及び月毎の在籍名簿について
当該年度9月1日から9月30日まで
当該年度10月から3月の利用に係る支給申請書及び月毎の在籍名簿について
当該年度3月1日から3月31日まで

(2)提出先

豊田市役所 保育課(東庁舎2階)

(3)提出書類

事業実施要綱

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このページに関するお問合せ

こども・若者部 保育課
業務内容:こども園に関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6809 ファクス番号:0565-32-2088
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