民間児童クラブを開設、運営されたい方(事業者向け)

ページ番号1041346  更新日 2022年8月9日 印刷

放課後児童健全育成事業届出について

児童福祉法により、放課後児童健全育成事業を行うものは、市へ届出が必要になります。届出の様式は下記からダウンロードしてください。

新たに事業を行うまたは実施場所を増やすとき

放課後児童健全育成事業開始届出書(様式第24号)および添付書類を、事業を行う前に市へ提出。

市に届け出た内容を変更するとき

放課後児童健全育成事業変更届出書(様式第25号)および添付書類を、変更の日から1か月以内に市へ提出。

事業を廃止又は一時休止するとき

放課後児童健全育成事業廃止休止届出書(様式第26号)および添付書類を、事業を廃止または一時休止する前に市へ提出。

民間児童クラブへの運営補助金について

民間児童クラブを運営する事業者に対し、運営費に対する補助金を交付しています。申請に関しては、市が定める民間児童クラブとしての要件を満たしていることが必要です。
豊田市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱をご確認のうえ、放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号)および添付書類を提出してください。

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このページに関するお問合せ

こども・若者部 こども・若者政策課
業務内容:子ども・若者に関する政策立案、子ども・若者の自立・育成支援、放課後児童クラブに関すること
〒471-8501 
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
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