令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について
児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります。今回の改正は、令和7年1月に支給される令和6年11月分手当額から適用されます。なお、児童扶養手当については以下ページをご参照ください。
制度改正の概要
1、第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
下表のとおり第3子以降の児童に係る加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられ、第2子の児童に係る加算額と同額になります。
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【制度改正前】 令和6年4月~10月分 |
【制度改正後】 令和6年11月分以降 |
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本体額 |
全部支給 |
45,500円 |
改正前と同額 |
一部支給 |
45,490円~10,740円 |
改正前と同額 |
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第2子加算額 |
全部支給 |
10,750円 |
改正前と同額 |
一部支給 |
10,740円~5,380円 |
改正前と同額 |
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第3子以降加算額 |
全部支給 |
6,450円 |
10,750円 (第2子加算額と同額) |
一部支給 |
6,440円~3,230円 |
10,740円~5,380円 (第2子加算額と同額) |
2、受給資格者本人の所得制限限度額の引上げ
下表のとおり、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得制限限度額が引き上げられます。なお、扶養義務者等の所得制限限度額に変更はありません。
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受給資格者本人【全部支給】 |
受給資格者本人【一部支給】 |
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税法上における扶養親族数 |
【制度改正前】 令和6年4月~10月分 |
【制度改正後】 令和6年11月分以降 |
【制度改正前】 令和6年4月~10月分 |
【制度改正後】 令和6年11月分以降 |
0人 |
490,000円 (1,220,000円) |
690,000円 (1,420,000円) |
1,920,000円 (3,114,000円) |
2,080,000円 (3,343,000円) |
1人 |
870,000円 (1,600,000円) |
1,070,000円 (1,900,000円) |
2,300,000円 (3,650,000円) |
2,460,000円 (3,850,000円 |
2人 |
1,250,000円 (2,157,000円) |
1,450,000円 (2,443,000円) |
2,680,000円 (4,125,000円) |
2,840,000円 (4,325,000円) |
3人 |
1,630,000円 (2,700,000円) |
1,830,000円 (2,986,000円) |
3,060,000円 (4,600,000円) |
3,220,000円 (4,800,000円) |
4人 |
2,010,000円 (3,243,000円) |
2,210,000円 (3,529,000円) |
3,440,000円 (5,075,000円) |
3,600,000円 (5,275,000円) |
(備考)扶養親族の数が5人以上の場合は、1人増すごとに38万円を加算
(備考)( )内の金額は、給与収入のみの場合の参考収入額です。
制度改正に係る申請手続きについて
既に児童扶養手当の受給資格者となっている方
児童扶養手当の受給資格者となっている方は、『令和6年度児童扶養手当現況届』の審査後、上記の改正後の制度に基づいた手当額の計算がされ、令和6年11月分(令和7年1月支給分)の手当から改正内容が適用されるため、お手続の必要はありません。
ただし、現況届を提出していない方は、手当の支給が一時差止となります。
児童扶養手当の受給資格者ではない方
現在、申請者本人の所得が所得制限限度額を超えていることなどにより児童扶養手当を申請していない方も、今回の改正により支給対象となる場合がありますので、こども家庭課窓口にてご相談ください。
新制度に基づき令和6年11月分から手当を受給するためには、10月末までに申請が必要です。
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