豊田市養育費確保支援事業補助金

ページ番号1059623  更新日 2024年7月10日 印刷

養育費に関する公正証書の作成や裁判所への申立て等にかかる経費を補助することにより、養育費に関する債務名義の取得を促進し、継続した履行確保によりひとり親及びその監護する子の福祉の向上を図ります。

対象者

豊田市内に在住のひとり親家庭の母又は父であって、以下(1)と(2)に該当する方

(1)養育費に関する債務名義を取得するための費用を負担した
(2)過去にこの要綱又は同一内容の国、他の地方公共団体等の支援制度による財政的支援を受けていない方。ただし、養育費の対象となる子が異なる場合を除く。

補助対象費用

養育費に関する債務名義を取得するための費用のうち、以下(1)~(3)に該当するもの

(1)公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人が受ける手数料
(2)裁判所への養育費請求調停又は夫婦関係調整調停及び裁判(養育費に関する申立てを含む場合に限る)申立て手数料
(3)(1)と(2)の手続きに際して公証役場又は裁判所から提出を求められた書類等の取得に要する費用

(備考)令和6年4月1日以降に取決めを行い、同日以降に負担した費用が対象です。

補助金の額

補助対象費用の総額又は4万円のうちいずれか低い額

手続き

必要な書類をそろえて、豊田市こども家庭課へ申請してください。

補助金の交付申請は、債務名義を取得した日の翌日から6か月以内が申請期限となります。

手続きに必要な書類(備考:公簿等により確認することができる場合は省略可)

(1)申請者及び対象児童の戸籍の謄本又は抄本
(2)補助対象費用の金額が分かる領収書等(申請者が負担したものに限る)
(3)養育費の取決めを交わした文書の写し(債務名義化した公正証書や調停調書等)
(4)申請者名義の振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカードの写し等)
(5)児童の世帯全員の住民票の写し(児童が市外に住んでいる場合のみ)
(6)その他市長が必要と認めるもの

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このページに関するお問合せ

こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、こどもの福祉、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
こどもの福祉に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
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