愛知県遺児手当
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健全育成のために手当を支給する愛知県の制度です。(所得制限があります。)
新規申請 新たに愛知県遺児手当の対象となる方
受給資格者
県内に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日まで)の児童を監護している父、母又は養育者に支給されます。
- 父又は母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障がいにある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
ただし、次のような場合、手当は支給されません。
- 婚姻した、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係がある(同居している等)
- 異性と別居していても異性の訪問があり、かつ生活の援助を受けている(家賃、食事代、日用品の購入等)
- 離婚の翌年以降、父と児童又は母と児童が元配偶者の扶養親族の取扱いを受けている(税法上の扶養及び保険の扶養について)
- 現在扶養している児童が児童福祉施設等に入った(通園施設は除く)、里親に委託されている
- 児童を監護しなくなった(面倒をみなくなった、扶養しなくなった、児童が婚姻した、児童が出国した等)
- 児童が、父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができる
- 児童が、労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができる
- 児童が、父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっている
- 児童の住所が県外にある
- 以前に手当の支給を受け、5年間が経過している
- 受給者が、一定額以上の公的年金給付を受けることができる(老齢福祉年金を除く。)
- 受給資格者や扶養義務者の所得が所得制限額を超過している
(備考)受け取り過ぎた手当については、必ず返納いただきます。
(備考)偽りその他不正な手段により手当を受けた人は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
手当を受けるには
申請前に、制度の説明及び申請者本人の状況を確認させていただきますので、市役所こども家庭課又は各支所(旭・足助・稲武・小原・下山・藤岡のみ)までご相談ください。申請者の事情に応じて、申請に必要な書類をご案内します。(個々の事情により、必要な書類は異なります。)手続には30分から1時間程度かかりますので、お時間に余裕をもってお越しください。また、受給資格の有無及び手当の額の決定のために、口頭による質問や現地調査をさせていただくことがありますのでご了承ください。
手当の支払い
県の認定を受けると、申請の属する月分から支給されます。
2024年度の振込日について
- 2024年5月24日(金曜日):3月分、4月分
- 2024年7月25日(木曜日):5月分、6月分
- 2024年9月25日(水曜日):7月分、8月分
- 2024年11月25日(月曜日):9月分、10月分
- 2025年1月24日(金曜日):11月分、12月分
- 2025年3月25日(火曜日):1月分、2月分
備考
- 支払通知はありませんので、通帳記入等により入金を確認してください。
- 申請時期や現況届の提出時期により振込月は変わることがあります。
- 必要な届出をしていない場合や受給資格に疑義がある場合は、手当の支払が差止めとなります。
支給額(月額)
手当の認定申請をした月を支給開始月として、
- 1年目から3年目(3年間)…児童1人につき月額4,350円
- 4年目から5年目(2年間)…児童1人につき月額2,175円
- 6年目から…手当の支給はなくなります。
所得制限について
受給資格者又はその扶養義務者等の前年の所得(1月から10月申請の場合は前々年)が下表の限度額を超える場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当が支給されません。
税法上における 扶養親族数 |
受給資格者本人の所得制限限度額 |
配偶者・扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 |
1,920,000円 (3,114,000円) |
2,360,000円 (3,725,000円) |
1人 |
2,300,000円 (3,650,000円) |
2,740,000円 (4,200,000円) |
2人 |
2,680,000円 (4,125,000円) |
3,120,000円 (4,675,000円) |
3人 |
3,060,000円 (4,600,000円) |
3,500,000円 (5,150,000円) |
4人 |
3,440,000円 (5,075,000円) |
3,880,000円 (5,625,000円) |
扶養親族の数が5人以上の場合は、1人増すごとに38万円を加算
備考
- ( )内の金額は、給与収入のみの場合の参考収入額です。
- 給与所得又は公的年金所得がある場合、総所得金額から10万円控除できます。給与所得又は公的年金所得の合計額が10万円未満の場合は、その合計額を総所得金額から控除します。
- 受給資格者が父又は母の場合、受給者及び児童が受け取る養育費の80%を所得に加算します。
- 扶養義務者とは、受給資格者と同居している家族(実父母、実祖父母、兄弟姉妹等)を指します。(それぞれ1人ずつの審査となり、所得の合算はしません。)
- 所得控除や扶養親族の内容により、所得金額からの控除又は所得制限限度額に加算がある場合があります。
以下の控除を受けている場合は、所得から控除できます。
雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛け金控除・配偶者特別控除
当該控除額
障がい者控除
270,000円
特別障がい者控除
400,000円
勤労学生控除
270,000円
寡婦控除(受給者が養育者の場合、扶養義務者、配偶者のみ控除可)
270,000円
ひとり親控除(受給者が養育者の場合、扶養義務者、配偶者のみ控除可)
350,000円
公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等の控除
租税特別措置法に定める特別控除相当額
児童扶養手当施行令第4条第1項(受給者全員控除可)
80,000円
申請窓口
- こども家庭課
- 藤岡支所
- 小原支所
- 足助支所
- 稲武支所
- 旭支所
- 下山支所
新規申請には事前相談が必要です。(予約は不要です。)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問合せ
こども・若者部 こども家庭課
業務内容:児童・母子・父子家庭などの福祉給付、こどもの福祉、乳幼児健康診査、母子保健事業などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所東庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
児童・母子・父子家庭等の福祉給付に関すること 電話番号:0565-34-6966
こどもの福祉に関すること 電話番号:0565-34-6965
妊産婦及び乳幼児への保健指導、健康診査に関すること、母子保健の向上に関すること 電話番号:0565-34-6636
ファクス番号:0565-32-2098
お問合せは専用フォームをご利用ください。