障がい基礎年金等を受給している場合の児童扶養手当の計算方法の変更について

ページ番号1042000  更新日 2023年4月1日 印刷

1 お知らせ

障がい基礎年金等を受給している方の令和3年3月分(令和3年5月支払い)の児童扶養手当から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。

2 改正内容

1.児童扶養手当と調整する障がい基礎年金等の範囲が変わります。

これまで、障がい基礎年金等(注釈1)を受給している方は、障がい基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当からは、児童扶養手当の額が障がい年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

(注釈1)国民年金法に基づく障がい基礎年金、労働者災害補償保険法による障がい補償年金など。

なお、障がい基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障がい基礎年金等は受給していない方)(注釈2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないため、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(注釈2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障がい年金以外の公的年金等や障がい厚生年金(3級)のみを受給している方。

2.支給制限に関する所得の算定が変わります。

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(受給者の父母・兄弟・祖父母・子・孫等の直系血族)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱い(注釈3)があります。

(注釈3)支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。

令和3年3月分の手当以降は、障がい基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(注釈4)が含まれます。

(注釈4)障がい年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

3 手当を受給するための手続き

  • 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
  • それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。申請を希望される方は、受給している年金の金額や種類がわかる証書等をお持ちになり、こども家庭課窓口へご相談ください。

4 支給開始月について

  • 通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障がい年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
  • 令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

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