豊田市ひとり親家庭等支援手当支給条例の一部改正について

ページ番号1041274  更新日 2020年12月28日 印刷

1 改正目的

(1)災害等その他やむを得ない理由により豊田市ひとり親家庭等支援手当の受給資格の申請ができなかった場合における支給開始月の特例を設けるため。
(2)新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言による不要不急の外出自粛等のやむを得ない理由により受給資格の申請の遅延に対応するため。

2 改正内容

災害その他のやむを得ない理由により受給資格の申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該やむを得ない理由により申請をすることができなくなった日が属する月の翌月分から手当を支給する。(現行は、受給資格の申請をした翌月から支給)

3 施行の日

公布の日(令和2年12月24日)から施行し、同日以後に生じた災害その他やむを得ない理由により受給資格の申請ができなかった場合について適用する。
ただし、令和2年4月10日以後に新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により申請等ができなかった者については、公布後15日以内に申請等をすれば遡って支給する。

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