漏水のチェック方法と料金の軽減について
水道メーターの見方と、宅地内で漏水があるかどうかの確認方法及び漏水修理をされた場合の軽減申請のご案内です。
水道メーターの見方
水道メーターの検針をする時は、下の図の「検針をする指針」(デジタル表示)を検針します。読み取ったメーター指針から前回検針した時の指針を差し引いて使用水量を計算します。(計算の仕方は関連情報「上下水道料金(水道料金のしくみ)」を参照ください。)
漏水のチェック方法と漏水時の修理依頼
- 蛇口を全部止めた状態にする。
- メーター器のパイロットマーク(上の図参照)を確認する。
- 回って(動いて)いなければ漏水はありません。
- わずかでも回っていれば漏水の可能性があります。
- 漏水やトイレの修繕等、給排水に係る工事を依頼する場合は、必ず市の指定を受けた以下の工事店
に依頼してください。
宅地内で漏水を見つけたら
修理が終わったら
- 水道料金を軽減できる場合があります。軽減の対象とならない場合(漏水量が10立方メートル未満、蛇口など露出箇所での漏水など)もありますので、予めご了承ください。
- 水道料金の軽減を申請される方は、「水道使用水量軽減申請書」を提出してください。
- 審査には数か月かかる場合もあります。
申請書名
水道使用水量軽減申請書
様式及び記入例については、下記の添付ファイルをご覧下さい。
(備考)申請書は両面印刷をしてご利用下さい。
申請期限
原則、修理完了から1年以内
申請方法
- インターネットからのお申込み
- 郵送
〒471-8501豊田市役所 西庁舎1階 上下水道局料金課 - 来庁
豊田市役所 西庁舎1階 上下水道局料金課
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日を除く)
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このページに関するお問合せ
上下水道局 料金課
業務内容:上下水道料金、上下水道の使用開始・中止の受付、検針などに関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎1階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)
電話番号:0565-34-6654 ファクス番号:0565-34-6655
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