【10万円給付金】住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰対応重点支援給付金について

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住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰重点支援給付金についてのご案内です。

物価高騰の負担感が大きい住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円を支給します。

支給の対象となる世帯

下記の全ての要件を満たす世帯が対象です。

  1. 世帯全員が令和5年12月1日時点で豊田市に住民登録があること
  2. 世帯全員が令和5年1月1日から引き続いて日本国内に住民登録があること
  3. 世帯全員が令和5年度の住民税所得割が課せられていないこと
    (世帯全員が住民税非課税者のみで構成される場合を除く。)

(備考)世帯全員が、令和5年度住民税均等割が課税されている者に扶養されている者(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む。)からなる世帯は対象ではありません。
(現時点の被扶養状況ではなく、令和4年12月31日において住民税均等割が課税されている親族等から扶養を受けている方のみからなる世帯は支給対象外となりますので、ご注意ください。)。

支給額

1世帯あたり10万円(他自治体からの給付を問わず受給は1世帯1回限りとなります。)
(備考)この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。

受給権者

原則、世帯主になります。
(世帯主による申請ができない場合は、同一世帯の構成員や法定代理人、親族などの代理人による申請ができます。その場合は、世帯主本人と代理人との関係を証明する書類などの提出が必要です。)

申請方法

支給対象となる世帯には、市から「物価高騰対応重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)のお知らせ 兼 支給要件確認書」(以下「給付金(均等割のみ課税世帯)のお知らせ(確認書)」といいます。)を送付します。
また、令和5年12月1日において同一世帯となっている18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までのこども(平成17年4月2日生まれ以降のこども))は給付金(均等割のみ課税世帯)のお知らせ(確認書)に記載しています。

(備考)物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)について
住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯へこども1人あたり5万円を支給するものです。

給付金(均等割のみ課税世帯)のお知らせ(確認書)が届きましたら、該当する番号を確認の上、必要な手続を行ってください。

 

対象者

手続

振込予定日

(1)

給付金(均等割のみ課税世帯)のお知らせ(左面)の「受取口座」欄に口座の記載があり、変更のない方

なし(確認書の返送不要)

令和6年3月26日(火曜日)に発送する「給付金(均等割のみ課税世帯)のお知らせ(確認書)」を確認してください。

 

令和6年4月30日(火曜日)

(2)

給付金(均等割のみ課税世帯)のお知らせ(左面)の「受取口座」欄に口座の記載があるが、口座の変更が必要な方

あり(確認書の返送必要)

令和6年3月26日(火曜日)に発送する「給付金(均等割のみ課税世帯)のお知らせ(確認書)」の確認書(右面)に必要事項を記入の上、返送してください。

確認書を返送して、おおむね1か月後(申出のあった受取口座に振り込みます。)

(3)

給付金(均等割のみ課税世帯)のお知らせ(左面)の「受取口座」欄に口座の記載があり、受け取りを辞退される方、支給対象ではない(誓約同意事項にあてはまらない)方

令和6年3月26日(火曜日)に発送する「給付金(均等割のみ課税世帯)のお知らせ(確認書)」に記載の期限(必着)までに至急電話の上、確認書(右面)に必要事項を記入の上、返送してください。(備考)あいち電子申請システムで給付金の受け取りを辞退する手続をすることもできます。

振込はありません。

(4)

給付金(均等割のみ課税世帯)のお知らせ(左面)の「受取口座」欄に口座の記載がない方

(給付金のお知らせ(左面)の受取口座欄の金融機関名に「口座情報がありません」と記載されている)

あり(確認書の返送必要)

令和6年3月26日(火曜日)に発送する「給付金(均等割のみ課税世帯)のお知らせ(確認書)」の確認書(右面)を令和6年5月31日(金曜日)(必着)までに必要事項を記入の上、返送してください。

確認書を返送して、おおむね1か月後(申出のあった受給口座に振り込みます。)(備考)給付金を受給しない場合を除く。

電子申請について

(備考)給付金のお知らせ(確認書)が必要です。

給付金(均等割のみ課税世帯)のお知らせ(確認書)が届いた方で、受け取りを辞退される方、支給対象でない(誓約同意事項にあてはまらない)方については、あいち電子申請システムでの申請が可能です。
電子申請には給付金(均等割のみ課税世帯)のお知らせ(確認書)に記載した番号を入力していただく必要があります。

給付金(均等割のみ課税世帯)のお知らせ(確認書)に受取口座が記載されている場合は、返信用封筒を同封しておりません。返信用封筒が必要な方は下記リンクから返信用封筒(切手の貼付は必要ありません。)をダウンロードしてください。返信用封筒がダウンロードできない場合は、返信用封筒を送付しますので、豊田市非課税世帯等給付金推進室(0565-34-6017)に電話してください。

その他申請が必要な場合

  • 令和5年度の住民税が課税されている者の被扶養者になっていたが、令和5年1月2日から令和5年12月1日までの間に、当該扶養者が死亡もしくは行方不明となった世帯のうち、当該扶養者を除いた世帯全員が令和5年度の住民税所得割が非課税である世帯(世帯全員が住民税非課税の場合を除く。)
  • 令和5年度の住民税が課税されている者の被扶養者になっていたが、令和5年1月2日から令和5年12月1日までの間に、当該扶養者と離婚した世帯のうち、当該扶養者を除いた世帯全員が令和5年度の住民税所得割が非課税である世帯(世帯全員が住民税非課税の場合を除く。)
  • 令和5年12月2日以降に確定申告または住民税申告を行い、世帯全員の令和5年度の住民税所得割が非課税となった世帯(令和5年3月31日時点で15歳以下の方の申告は不要です。)
  • 令和5年12月1日時点で住民税所得割が課税の方が世帯の中にいたが、令和5年12月2日以降に修正申告を行い、世帯全員の令和5年度の住民税所得割が非課税となった世帯(世帯全員が住民税非課税の場合を除く。)
  • 措置入所等児童、配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に避難されている方

提出書類

(1)

物価高騰対応重点支援給付金(こども加算分/均等割のみ課税世帯)申請書

(2)

申請・請求者(世帯主)の本人確認書類(いずれか1点)

  • 運転免許証のコピー
  • マイナンバーカードのコピー(顔写真のある面)
  • 在留カードのコピー など

(3)

受取金融機関口座の確認書類(いずれか1点)

  • 受取口座の通帳又はキャッシュカードのコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分)

(4)

世帯全員の所得課税証明書(令和5年1月1日時点の住民票の住所が豊田市以外の方のみ)

(令和5年3月31日時点で15歳以下の方の証明書は不要です。)

(5)

(別世帯にいるこどもを対象者として申請する場合のみ)

  • 別居しているこどもの世帯全員の住民票の写し(コピー)
  • 別居しているこどもと申請・請求者(世帯主)の関係が分かる戸籍謄本の写し(コピー)

(6)

(離婚の方のみ)

  • 戸籍謄本または戸籍抄本など離婚したことが分かる書類

(7)

(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方のみ)

  • 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
  • DV等被害申出受理確認書

申請書の申請について

1.申請方法

給付金の受給には、原則、世帯主※からの申請が必要です。
(備考)措置入所等児童、配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に避難されている方が世帯主でない場合を除く。

2.申請期間

令和6年3月26日(火曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで(必着)

3.提出先

ア 持参の場合
豊田市役所 西庁舎8階 非課税世帯等給付金推進室
イ 郵送の場合
〒471-8501
豊田市西町3丁目60番地 豊田市役所非課税世帯等給付金推進室 行

支給時期

令和6年4月15日(月曜日)
令和6年4月22日(月曜日)
令和6年4月30日(火曜日)
令和6年5月7日(火曜日)
令和6年5月13日(月曜日)
令和6年5月20日(月曜日)
令和6年5月27日(月曜日)
令和6年6月3日(月曜日)
令和6年6月10日(月曜日)
令和6年6月17日(月曜日)
令和6年6月24日(月曜日)
令和6年7月1日(月曜日)

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このページに関するお問合せ

福祉部 非課税世帯等給付金推進室
業務内容:物価高騰対応重点支援給付金の給付事務に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎8階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6017 ファクス番号:0565-34-6755
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