令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(新たに住民税所得割非課税となる世帯に対する10万円の給付金、こども1人あたり5万円の給付金)について

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物価高騰対応重点支援給付金についてのご案内です。

国の総合経済対策に基づき、令和6年度において新たに住民税所得割(定額減税前)が非課税(住民税非課税または住民税均等割のみ課税)となる世帯に対し、1世帯当たり10万円の給付をします。
また、この給付金の対象者のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対し、こども1人当たり5万円を加算して給付します。

なお、令和5年度住民税非課税世帯への7万円の給付金又は令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円の給付金について、豊田市及び他自治体の給付対象(未申請、辞退を含む。)となった世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外となります。

支給の対象となる世帯

下記の全ての要件を満たす世帯が対象です。

  1. 世帯全員が令和6年6月3日時点で豊田市に住民登録があること
  2. 世帯全員の令和6年度の住民税所得割(定額減税前)が非課税(住民税非課税又は住民税均等割のみ課税)であること
  3. 令和5年度又は令和6年度に物価高騰対応重点支援給付金の支給対象世帯(他市町村による同様の給付金を含む。)、またはその世帯主を含む世帯でないこと

(備考)世帯全員が、令和6年度住民税均等割が課税されている者に扶養されている者(生計を同一にする配偶者、地方税法に規定する扶養親族(16歳未満の者を含む。)、青色事業専従者及び事業専従者)のみで構成される世帯は対象ではありません。
(現時点の被扶養状況ではなく、令和5年12月31日において住民税均等割が課税されている者に扶養されている者のみからなる世帯は支給対象外となりますので、ご注意ください。)。

対象世帯への給付

支給額

1世帯あたり10万円
(同世帯に18歳以下のこどもがいる場合、対象のこども1人あたり5万円を加算)
(他自治体からの給付を問わず受給は1世帯1回限りとなります。)
(備考)この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。

こども加算対象者

18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までのこども(平成18年4月2日生まれ以降のこども))でかつ扶養している(生計を同一にしている)こども
(備考)他市町村で同様の給付金のこども加算の対象となっているこどもは、こども加算の対象となりません。
(備考)児童養護施設などに入所しているこども(住民票を異動していない場合も含む。)は原則対象となりません。

受給権者

原則、世帯主になります。
(世帯主による申請ができない場合は、同一世帯の構成員や法定代理人、親族などの代理人による申請ができます。その場合は、世帯主本人と代理人との関係を証明する書類などの提出が必要です。)

申請方法

支給対象となる世帯には、市から「令和6年度物価高騰対応重点支援給付金のお知らせ 兼 令和6年度物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書」(以下「物価高騰給付金のお知らせ(確認書)」といいます。)を送付します。
物価高騰給付金のお知らせ(確認書)が届きましたら、該当する番号を確認の上、必要な手続を行ってください。

1. 世帯のすべての方が、令和5年12月1日以前から豊田市に住所登録がある世帯で新たに令和6年度住民税所得割(定額減税前)が非課税の世帯であると確認できた世帯

 

対象者

手続

振込予定日

(1)

 

物価高騰給付金のお知らせ(左面)の「受取口座」欄に口座の記載があり、変更のない方

なし(確認書の返送不要)

令和6年7月22日(月曜日)に発送する「物価高騰給付金のお知らせ(確認書)」を確認してください。

令和6年8月22日(木曜日)

(備考)先行受取を希望する場合は、以下の【先行受取の方法】を確認してください。

(2)

物価高騰給付金のお知らせ(左面)の「受取口座」欄に口座の記載があるが、口座の変更が必要な方

あり(確認書の返送必要)

令和6年8月8日(木曜日)(必着)までに至急電話(0565-34-6017)の上、確認書(右面)に必要事項を記入して、返送してください。

確認書を返送して、おおむね1か月後(申出のあった受取口座に振り込みます。)

(3)

物価高騰給付金のお知らせ(左面)の「受取口座」欄に口座の記載があり、受け取りを辞退される方、支給対象ではない(誓約同意事項にあてはまらない)方 令和6年8月8日(木曜日)(必着)までに至急電話(0565-34-6017)の上、確認書(右面)の「私の世帯は給付金を受給しません。【】」に○印を記入して、返送してください。
(備考)以下の電子申請で給付金の受け取りを辞退する手続をすることもできます。

振込はありません。

 

(4)

物価高騰給付金のお知らせ(左面)の「受取口座」欄に口座の記載がない方

(物価高騰給付金のお知らせ(左面)の受取口座欄の金融機関名に「口座情報がありません」と記載されている)

あり(確認書の返送必要)

令和6年7月22日(月曜日)に発送する「物価高騰給付金のお知らせ(確認書)」の確認書(右面)を令和6年10月31日(木曜日)(必着)までに必要事項を記入の上、返送してください。

確認書を返送して、おおむね1か月後(申出のあった受給口座に振り込みます。)(備考)給付金の受け取りを辞退した場合は、振込はありません。
【先行受取の方法】

(1)電子申請(令和6年8月5日(月曜日)午後11時59分まで)していただくか(2)確認書を令和6年8月2日(金曜日)までに返送(必着)してください。
早期の受取を希望される場合は、お早目に手続をお願いします。

(1)電子申請について
(備考)物価高騰給付金のお知らせ(確認書)が必要です。
物価高騰給付金のお知らせ(確認書)が届いた方で、物価高騰給付金のお知らせ(確認書)に記載の「受取口座」での先行受取を希望される方及び受け取りを辞退される方、支給対象でない(誓約同意事項にあてはまらない)方については、あいち電子申請システムでの申請が可能です。
電子申請には物価高騰給付金のお知らせ(確認書)に記載された番号を入力していただく必要があります。
(受取口座の変更が必要な場合は、受取口座等の確認書類を提出していただくため、電子申請していただくことはできません。)

2. その他申請が必要な場合

  • 令和5年12月2日以降に豊田市に転入された方や市内の別世帯から転居された方がいる世帯で、世帯全員の令和6年度住民税所得割(定額減税前)が非課税の世帯
  • 令和5年12月2日から令和6年6月2日までに市内転居等により新たにできた世帯で、世帯全員の令和6年度住民税所得割(定額減税前)が非課税の世帯
  • 令和6年6月4日から令和6年10月31日までに生まれた新生児が同一世帯にいる場合
  • 扶養している(生計を同一にしている)こどもが別世帯にいる場合(こどもが単身で寮に入っているため、世帯は別だが扶養している場合など)
  • 令和6年度の住民税均等割が課税されている者の被扶養者になっていたが、令和6年1月2日から令和6年6月3日までの間に、当該扶養者が死亡もしくは行方不明となった世帯のうち、当該扶養者を除いた世帯全員が令和6年度住民税所得割(定額減税前)が非課税の世帯
  • 令和6年度の住民税均等割が課税されている者の被扶養者になっていたが、令和6年1月2日から令和6年6月3日までの間に、当該扶養者と離婚した世帯のうち、当該扶養者を除いた世帯全員が令和6年度住民税所得割(定額減税前)が非課税の世帯
  • 令和6年6月4日以降に確定申告または住民税申告を行い、世帯全員の令和6年度の住民税所得割(定額減税前)が非課税となった世帯(令和6年3月31日時点で15歳以下の方の申告は不要です。)
  • 令和6年6月3日時点で住民税所得割(定額減税前)が課税の方が世帯の中にいたが、令和6年6月4日以降に修正申告等を行い、世帯全員の令和6年度の住民税所得割(定額減税前)が非課税となった世帯
  • 令和6年6月3日時点で、措置入所等児童、配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に避難されている方
提出書類

(1)

令和6年度物価高騰対応重点支援給付金申請書

(2)

申請・請求者(世帯主)の本人確認書類(いずれか1点)

  • 運転免許証のコピー
  • マイナンバーカードのコピー(顔写真のある面)
  • 在留カードのコピー など

(3)

受取金融機関口座の確認書類(いずれか1点)

  • 受取口座の通帳又はキャッシュカードのコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分)

(4)

《現住所と令和5年12月2日時点の住所が異なる場合》

世帯全員の令和5年度及び令和6年度の所得課税証明書

(備考)世帯の1人以上が令和5年度の住民税所得割が課税であることが必要です。

(備考)世帯全員が令和6年度の住民税所得割(定額減税前)が課税されていないことが必要です。

(住所が豊田市である場合、令和6年3月31日時点で15歳以下の方の証明書の提出は必要ありません。)

(5)

《離婚の方のみ》

  • 戸籍謄本または戸籍抄本など離婚したことが分かる書類

(6)

《配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方のみ》

  • 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
  • DV等被害申出受理確認書

申請書の申請について

1. 申請方法

給付金の受給には、原則、世帯主(注釈)からの申請が必要です。
(注釈)措置入所等児童、配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に避難されている方が世帯主でない場合を除く。

2. 申請期間

令和6年7月22日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで(必着)

3. 提出先

ア 持参の場合
豊田市役所 西庁舎8階 非課税世帯等給付金推進室
イ 郵送の場合
〒471-8501
豊田市西町3丁目60番地 豊田市役所非課税世帯等給付金推進室 行

支給時期

令和6年8月8日(木曜日)
令和6年8月16日(金曜日)
令和6年8月22日(木曜日)
令和6年8月29日(木曜日)
令和6年9月12日(木曜日)
令和6年9月26日(木曜日)
令和6年10月10日(木曜日)
令和6年10月24日(木曜日)
令和6年11月7日(木曜日)
令和6年11月21日(木曜日)
令和6年12月5日(木曜日)
令和6年12月19日(木曜日)

お問合せ先

  • 受付時間…午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日除く。)
  • 電話番号…0565-34-6017(専用ダイヤル)

物価高騰対応重点支援給付金をよそおった「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

豊田市が電話で口座番号やマイナンバーなどの個人情報を聞き出したり、銀行ATMへの案内および説明をしたり、給付金のお支払いにあたり、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりした場合は、最寄りの警察署などにご連絡ください。

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このページに関するお問合せ

福祉部 非課税世帯等給付金推進室
業務内容:物価高騰対応重点支援給付金の給付事務に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎8階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6017 ファクス番号:0565-34-6755
お問合せは専用フォームをご利用ください。