【3万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について

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電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金についてのご案内です。

令和5年3月22日に政府で開催された「物価・賃金・生活総合対策本部」において、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して1世帯あたり3万円の支給を行います。

支給の対象となる世帯

1 住民税非課税世帯

次の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 世帯全員が令和5年6月1日時点で豊田市に住民登録があること
  2. 世帯全員が令和5年1月1日から引き続いて日本国内に住民登録があること
  3. 世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税であること

【注意】住民税が課税されている親族等から扶養されている世帯であっても、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税であれば対象となります。

本給付金は、他の親族から地方税法上の扶養控除の適用を受けているかどうかに関わらず、世帯内に住民税が課税されている方がいないかどうかのみで判断をします。
「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)(以下、前回の給付金(5万円)」では対象とならなかった【住民税が課税されている親族等から扶養されている方のみの世帯(注釈)】についても対象となります。

(注釈)住民税が課税されている親族等から扶養されている方のみの世帯の例
親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、別世帯の子(課税)に扶養されている親の世帯(非課税)、別住所にて単身赴任している夫(課税)に扶養されている妻と子のみの世帯(非課税)など

2 家計急変世帯

家計が急変し、令和5年1月から10月までの任意の連続した3か月の収入額の合計に4を乗じた額(≒年間収入額)が1の世帯と同様の状況にあると認められる世帯

(備考)基準日の翌日以降の同一住所における世帯分離は同一世帯とみなします。

(備考)1,2に関わらず、租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない者を含む世帯は対象外です。

支給額

1世帯あたり3万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯を問わず受給は1世帯1回限りとなります。)
(備考)この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。

受給権者

原則、世帯主になります。
(世帯主による申請ができない場合は、同一世帯の構成員や法定代理人、親族などの代理人による申請ができます。その場合は、世帯主本人と代理人との関係を証明する書類などの提出が必要です。)

申請方法

支給対象となる世帯には、市から「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金のお知らせ 兼 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」(以下「給付金のお知らせ(確認書)」といいます。)を送付します。
給付金のお知らせ(確認書)が送付されましたら、該当する番号を確認の上、必要な手続を行ってください(備考:世帯主の前回受取口座・公金受取口座の有無、口座変更の有無などにより手続が異なります。)。

(1)世帯のすべての方が、令和5年1月1日以前から豊田市に住所登録がある世帯で令和5年度住民税非課税世帯であると確認できた世帯(備考)対象世帯に給付金のお知らせ(確認書)は送付済みです。

 

対象世帯

手続

振込予定日

(1)

「前回の給付金(5万円)を世帯主の口座で豊田市から受給した世帯」または「世帯主の公金受取口座の登録がある世帯」で、給付金のお知らせ(左面)の受取口座欄に記載された受取口座に変更がない世帯

なし(確認書の返送不要)

6月27日(または7月5日)に発送した「給付金のお知らせ(確認書)」を確認してください。

給付金のお知らせに記載された日(前回の受給口座又は世帯主の公金受取口座に振り込みます。)

(2)

(1)の世帯で、給付金のお知らせ(左面)の受取口座欄に記載された受取口座の変更が必要な世帯、受取を辞退する世帯、誓約同意事項に誓約・同意ができない(当てはまらない)世帯

あり(「給付金のお知らせ」に記載の電話番号連絡、確認書の返送必要)
(備考)受付を終了しました。

6月27日(または7月5日)に発送した「給付金のお知らせ(確認書)」に記載の期限(必着)までに至急電話してください。右面の確認書に必要事項を記入の上、返送してください。

7月28日(金曜日)以降順次振込(申出のあった受給口座に振り込みます。)
(備考)給付金を受給しない場合を除く。

(3)

前回の給付金(5万円)を世帯主の口座で豊田市から受給していない、または世帯主の公金受取口座の登録がない世帯

(給付金のお知らせ(左面)の受取口座欄の金融機関名に「口座情報がありません」と記載されている)

あり(確認書の返送必要)

7月5日に発送した「給付金のお知らせ(確認書)」に記載の期限(必着)までに右面の確認書に必要事項を記入の上、返送してください。

確認書を返送して、おおむね1か月後(申出のあった受給口座に振り込みます。)
(備考)給付金を受給しない場合を除く。

給付金のお知らせ(確認書)に受取口座が記載されている場合(上の表の(1)、(2)の場合)は、返信用封筒を同封しておりません。返信用封筒が必要な方は下記リンクから返信用封筒(切手の貼付は必要ありません。)をダウンロードしてください。返信用封筒がダウンロードできない場合は、返信用封筒を送付しますので、豊田市非課税世帯等給付金推進室(0565-34-6017)に電話してください。 

(2)豊田市が令和5年度住民税非課税世帯であると確認できない世帯(令和5年1月2日以降に豊田市に転入された方がいる世帯など)

支給対象となる可能性がある世帯には、令和5年8月下旬に給付内容等を記載した給付金のお知らせ(確認書)を発送予定です。

 

対象世帯

手続

振込予定日

(1)

「前回の給付金(5万円)を世帯主の口座で豊田市から受給した世帯」または「世帯主の公金受取口座の登録がある世帯」で、給付金のお知らせ(左面)の受取口座欄に記載された受取口座に変更がない世帯

なし(確認書の返送不要)

8月下旬に発送する「給付金のお知らせ(確認書)」を確認してください。

給付金のお知らせに記載された日(前回の受給口座又は世帯主の公金受取口座に振り込みます。)

(2)

(1)の世帯で、給付金のお知らせ(左面)の受取口座欄に記載された受取口座の変更が必要な世帯、受取を辞退する世帯、誓約同意事項に誓約・同意ができない(当てはまらない)世帯

あり(「給付金のお知らせ」に記載の電話番号連絡、確認書の返送必要)
8月下旬に発送する「給付金のお知らせ(確認書)」に記載の期限(必着)までに至急電話してください。右面の確認書に必要事項を記入の上、返送してください。

確認書を返送して、おおむね1か月後(申出のあった受給口座に振り込みます。)
(備考)給付金を受給しない場合を除く。

(3)

前回の給付金(5万円)を世帯主の口座で豊田市から受給していない、または世帯主の公金受取口座の登録がない世帯

(給付金のお知らせ(左面)の受取口座欄の金融機関名に「口座情報がありません」と記載されている)

あり(確認書の返送必要)

8月下旬に発送する「給付金のお知らせ(確認書)」に記載の期限(必着)までに右面の確認書に必要事項を記入の上、返送してください。

確認書を返送して、おおむね1か月後(申出のあった受給口座に振り込みます。)
(備考)給付金を受給しない場合を除く。

(3)その他申請が必要な場合

  • 令和5年6月1日時点で住民税が未申告の方が世帯の中にいたが、令和5年6月2日以降に確定申告または住民税申告を行い、世帯全員の住民税が非課税となった世帯(令和5年3月31日時点で15才以下の方の申告は不要です。)
  • 令和5年6月1日時点で住民税が課税の方が世帯の中にいたが、令和5年6月2日以降に修正申告を行い、世帯全員の住民税が非課税となった世帯
  • 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に避難されている方

提出書類

(1)

  • 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金申請書(非課税世帯用)

(2)

申請・請求者(世帯主)の本人確認書類(いずれか1点)

  • 運転免許証のコピー(写真のある面)
  • 在留カードのコピー(写真のある面)
  • マイナンバーカードのコピー(写真のある面)など

(3)

振込先口座の確認書類(いずれか1点)

  • 振込先口座の通帳又はキャッシュカードのコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分)

(4)

世帯全員の住民税非課税証明書(令和5年1月1日時点の住民票の住所が豊田市以外の方のみ)

(令和5年3月31日時点で15才以下の方の証明書は不要です。)

(5)

(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方のみ)

  • 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
  • DV等被害申出受理確認書

家計急変世帯の申請について

1.家計急変世帯の支給要件

令和5年1月から10月までの任意の連続した3か月の収入額の合計に4を乗じた額(≒年間収入額)が住民税非課税相当水準以下であること。

(備考)住民税非課税相当水準とは、世帯全員のそれぞれの年収見込額(令和5年1月以降の任意の3か月収入×4倍)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します(適用される限度額の詳細については、豊田市非課税世帯等給付金推進室にお問い合わせください。)。

2.「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定例

扶養している親族の状況

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

配偶者・扶養親族0名の場合

970,000円

420,000円

配偶者・扶養親族1名の場合

1,479,000円

929,000円

配偶者・扶養親族2名の場合

1,898,000円

1,249,000円

配偶者・扶養親族3名の場合

2,355,000円

1,569,000円

配偶者・扶養親族4名の場合

2,815,000円

1,889,000円

配偶者・扶養親族5名の場合

3,271,000円

2,209,000円

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

2,044,000円

1,350,000円

2.提出書類

(1)

  • 申請書(家計急変世帯分)
  • 収入見込み額の申立書(家計急変世帯分)

(2)

申請・請求者(世帯主)の本人確認書類(いずれか1点)

  • 運転免許証のコピー(写真のある面)
  • 在留カードのコピー(写真のある面)
  • マイナンバーカードのコピー(写真のある面)など

(3)

振込先口座の確認書類(いずれか1点)

  • 振込先口座の通帳又はキャッシュカードのコピー(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)を確認できる部分)

(4)

「収入の見込額」又は「任意の3か月の収入」の状況を確認できる書類

  • 給与収入がある場合:給与明細書などのコピー
  • 事業収入又は不動産収入がある場合:帳簿などのコピー
  • 年金収入がある場合:年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書などのコピー
  • 源泉徴収票、確定申告書などのコピー

申請書(非課税世帯、家計急変世帯)の申請について

1.申請方法

給付金の受給には、原則、世帯主(注釈)からの申請が必要です。

(注釈)配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方が世帯主でない場合を除く。

2.申請期間

令和5年6月27日(火曜日)から令和5年10月31日(火曜日)まで(必着)

3.提出先

ア 持参の場合
豊田市役所 西庁舎8階 非課税世帯等給付金推進室
イ 郵送の場合
〒471-8501
豊田市西町3丁目60番地 豊田市役所非課税世帯等給付金推進室 行

支給時期

令和5年7月28日(金曜日)
令和5年8月3日(木曜日)
令和5年8月10日(木曜日)
令和5年8月17日(木曜日)
令和5年8月24日(木曜日)
令和5年8月31日(木曜日)
令和5年9月14日(木曜日)
令和5年9月28日(木曜日)
令和5年10月12日(木曜日)
令和5年10月26日(木曜日)
令和5年11月9日(木曜日)
令和5年11月22日(水曜日)

お問合せ先

  • 受付時間…午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日除く。)
  • 電話番号…0565-34-6017(専用ダイヤル)

給付金の返還について

給付金を受給した後、確認内容に誤りがあり受給対象外であることが判明した場合、給付金返還の対象となります。給付金返還の対象の方は、以下の申出書を豊田市非課税世帯等給付金推進室までご提出ください。 

価格高騰重点支援給付金をよそおった「特殊詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

豊田市が電話で口座番号やマイナンバーなどの個人情報を聞き出したり、銀行ATMへの案内および説明をしたり、給付金のお支払いにあたり、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたら、最寄りの警察署などにご連絡ください。

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このページに関するお問合せ

福祉部 非課税世帯等給付金推進室
業務内容:電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の給付事務に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所西庁舎8階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
電話番号:0565-34-6017 ファクス番号:0565-34-6755
お問合せは専用フォームをご利用ください。