法人市民税に関する届出

ページ番号1004294  更新日 2022年11月30日 印刷

市内に法人等を設立した場合や事務所・事業所を開設した場合、または過去の届出内容に変更があった場合は、異動があった日から30日以内に法人等の設立(異動)等の届出書を提出してください。届出書の様式はこちらからダウンロードできます。

届出内容と必要書類

届出内容

必要書類

登記事項証明書(写)(注釈)1

定款等(写)(注釈)2

その他

設立等

豊田市内に法人等を設立した場合

必要

必要

必要(注釈)4

豊田市内に事務所等を開設した場合

必要

必要

必要(注釈)4

豊田市内に本店を移転した場合

必要

必要

必要(注釈)4

異動

法人名(組織)変更をした場合

必要

 

 

本店所在地を変更した場合

必要

 

 

支店所在地を変更した場合

 

 

 

支店等の名称を変更した場合

 

 

 

代表者を変更した場合

必要

 

 

送付先を変更した場合

 

 

 

事業年度を変更した場合

 

必要(注釈)3

 

資本金等の額を変更した場合

必要

 

 

その他

合併をした場合

必要

 

合併契約書(写)

法人税の申告延長を申請した場合

 

 

必要(注釈)5

グループ通算制度の承認を受けた場合

 

 

必要(注釈)6

廃止等

支店等を廃止した場合

 

 

 

解散した場合

必要

 

 

合併解散した場合

必要

 

合併契約書(写)

清算結了した場合

必要

 

 

休業した場合

 

 

必要(注釈)7

(注釈)1 法人税(税務署)においては、平成29年度から法人の設立届出書等への登記事項証明書の添付は不要とされましたが、法人市民税においては、登記事項証明書の写しを添付の上、法人等の設立(異動)等の届出書を提出してください。
(注釈)2 定款、寄付行為、規約又は規則のいずれかを提出してください。
(注釈)3 定款等(写)の代わりとして議事録(写)を提出いただいても差し支えありません。
(注釈)4 通算法人の場合は、グループ通算(連結納税)の承認申請を提出した旨の届出書(写)、グループ一覧、出資関係図を提出してください。
(注釈)5 税務署に提出した申告期限の延長の特例の申請書(写)を提出してください。
(注釈)6 税務署に提出したグループ通算(連結納税)の承認申請を提出した旨の届出書(写)、グループ一覧、出資関係図を提出してください。
(注釈)7 法人の実態についてお尋ねする書類をお送りしますので、市民税課までお問合せください。 

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このページに関するお問合せ

市民部 市民税課
業務内容:市県民税、法人市民税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、入湯税、事業所税に関すること
〒471-8501
愛知県豊田市西町3-60 愛知県豊田市役所南庁舎2階(とよたiマップの地図を表示 外部リンク)新しいウィンドウで開きます
個人市県民税、法人市民税など 電話番号:0565-34-6617 ※軽自動車税を除く
軽自動車税 電話番号:0565-34-6877
ファクス番号:0565-31-4488
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