市民税・県民税 特別徴収に関する各種届出書様式

ページ番号1004288  更新日 2024年1月19日 印刷

市民税・県民税 特別徴収に関する各種様式はこちらのページからダウンロードできます。必要事項を記入又は入力のうえ、各種届出書については市民税課へ郵送又は持参、納入書については指定金融機関等でご利用ください。
なお、郵送で各種届出書を提出する場合で、受付印を押した事業所用控の返送を希望される際は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書

提出方法:特別徴収の方法で市民税・県民税を納めている給与所得者(従業員)に、異動(退職・休職・転勤等)が生じた場合は、その異動月の翌月10日までに提出してください。

特別徴収への変更依頼書

提出方法:普通徴収の方法で市民税・県民税を納めている納税義務者(従業員)が新たに就職等した場合は、特別徴収を開始する月の前月10日までに提出してください。

特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書

提出方法:特別徴収義務者(給与支払者)の所在地・名称に変更が生じた場合は、速やかに出してください。

市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

提出方法:新たに特別徴収税額の納期の特例を希望される場合に提出してください。

市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書

提出方法:特別徴収税額の納期の特例の承認を受けている特別徴収義務者(給与支払者)が、その要件に該当しなくなった場合に提出してください。

市民税・県民税 特別徴収納入書及び退職所得納入申告書

特別徴収の月割額は、給与支払をする際に徴収し、納入書等に必要事項を入力し、徴収した月の翌月10日(当日が金融機関等の休業日に当たる場合は、その翌営業日)までに指定金融機関等において納入してください。
退職手当等の支払がある場合は、その支払の際に退職所得に係る所得割額を徴収し、「退職所得納入申告書」に必要事項を入力し、徴収した月の翌月10日(当日が金融機関等の休業日に当たる場合は、その翌営業日)までに給与所得に係る特別徴収の月割額と併せて納入してください。

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